休日に実施される溶接技能資格更新手続きは労働か?
当社は、機械メーカーです。
溶接資格の保有は必要要件なのですが、3年ごとにその資格の更新時期が到来します。
休日であれば、通常勤務と見なしていますが、更新手続きが日曜日に実施される場合、どのように取り扱えばよろしいでしょうか?
ご教示をお願いします。
投稿日:2022/03/30 11:44 ID:QA-0113778
- et2818さん
- 京都府/機械(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
日曜日が休日であれば、他の休日と同じく通常勤務としてください。
さらに、日曜日が法定休日であれば、法定休日出勤となります。
振休規定があれば、振休等も検討して下さい。
投稿日:2022/03/30 14:55 ID:QA-0113784
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
質問に誤記があり失礼しました。
誤)休日であれば、通常勤務と見なしています
正)平日であれば・・・
投稿日:2022/03/30 17:05 ID:QA-0113789大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、業務に必要な資格の更新という事でしたら、日曜が休日の場合でも労働時間扱いをされるのが妥当といえます。それ故、日曜が法定休日に当たる場合ですと、休日労働割増賃金の支払も必要になります。
投稿日:2022/03/30 19:06 ID:QA-0113795
相談者より
ご回答ありがとうございます
業務上必要な資格に限定して、
対応していきたいと思います。
投稿日:2022/03/31 07:23 ID:QA-0113803大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
業務性
業務上不可欠であり、資格取得が勤務上欠かせない以上、勤務とすべきです。休日出勤となれば割増し払いが必要です。
投稿日:2022/03/30 22:16 ID:QA-0113801
相談者より
回答いただきありがとうございます。
休日労働扱いとして扱います。
投稿日:2022/04/22 11:45 ID:QA-0114528大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
休日出勤として取り扱うことで差し支えなく、日曜日が法定休日であれば、135%の賃金の支払いが必要になります。
投稿日:2022/03/31 08:17 ID:QA-0113804
相談者より
回答いただきありがとうございます。
休日労働扱いとして扱います。
投稿日:2022/04/22 11:45 ID:QA-0114529大変参考になった
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