有休繰越日数
昨年度始めの保有有休日数が20日、
同年度の有休計画付与日数を10日とし
計画付与全部を消化しました。
この10日以外には、本人から有休申請が無く1年が経過してしまいました。
会社に有休5日を取らせるべく義務がありますが、今年度については、
この分を5日繰越しし、昨年計画付与以外の残日数10日とを合わせ15日とすべきなのでしょうか?
それとも昨年計画付与以外の残日数10日を繰越せばよいのでしょうか?
投稿日:2022/03/21 23:32 ID:QA-0113491
- ヨシユキさん
- 北海道/住宅・インテリア(企業規模 6~10人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、計画的付与で消化された年休日数についても、年5日の取得義務の日数にカウントされます。
従いまして、5日を加算される事なく単純に残日数10日のみの繰越で差し支えございません。
投稿日:2022/03/22 10:56 ID:QA-0113505
プロフェッショナルからの回答
対応
計画付与ですでに5日を超える消化をしていますので、繰り越しは不要です。
投稿日:2022/03/22 12:31 ID:QA-0113514
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
計画的付与も、取得義務の5日としてカウントできますので、
有休を10日以上付与した日から、10日計画的付与であれば、それ以上の付与義務はありません。
投稿日:2022/03/22 12:59 ID:QA-0113518
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
計画的付与により年次有給休暇を取得した日は、時季指定義務とされる年5日から控除することができます。
したがって、残日数10日の繰り越しで大丈夫です。
投稿日:2022/03/23 09:40 ID:QA-0113557
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