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パート社員に転換した社員の雇止めについて

以下のケースのパート社員につき、対応に苦慮しております

・約15年正社員として勤務、2人目の産休復帰後昨年10月より本人の希望でパート社員に転換
・週4日のシフトであったが、子供の体調不良等を理由に月数回欠勤し実態は週3日勤務
・2022年4月より、火曜・水曜を一斉休日とする(従来は火曜のみ)ため勤務シフトの希望を聴取したところ、勤務可能は週2回との回答
・現場からは週2回勤務では業務に支障が発生するため、当該社員の契約更新(22年3月まで)せず、新しい要員を探してほしいとの要望あり(他のパート社員は最低週4日の勤務)

この場合、本人に週4日以上の勤務を申し入れ、応じない場合は退職を勧奨することには問題がありますでしょうか?

解雇事由には該当しない、雇止めも正社員からの転換であり難しいと理解しておりますが、異なる見解がございましたら併せてご教示をお願い申し上げます

投稿日:2022/03/12 11:39 ID:QA-0113253

KSYさん
長野県/販売・小売(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

週2回勤務では業務に支障が生るため、週4日以上の勤務を申し入れ、応じない場合は退職を勧奨するということ自体には、一定の合理性もあると考えます。

勧奨にとどまる限りは解雇には当たりませんが、だからといって、どこまでも自由にできるわけではなく、一定の限界もあります。

解雇には当たらなくても、解雇に近い行為をするわけですから、単に、「勧める」ということであっても、受けた方にしてみれば相当のプレッシャーになり、度を過ぎれば退職を強要しているのと変わらない効果になります。

勧奨にあたっては、説得の手段・方法、回数、1回当たりの時間の長さ等はあくまで常識の範囲内に留めるとともに、断ることのできる雰囲気を保つことにも留意しながら、本人の自由な意思による退職の申し出が可能な状況を維持するよう心がけることが重要です。

投稿日:2022/03/14 11:38 ID:QA-0113289

相談者より

ご回答ありがとうございました。当人へ話をする際にはアドバイスを参考に慎重に対応させていただきます

投稿日:2022/03/17 09:45 ID:QA-0113408大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

産休復帰後とありますが、育休は取ってないのですかね。

契約更新時ですが、現在週3勤務であり、本人が週2勤務を希望であれば、
そこで、週4勤務以上とするより、週3以上とした方が合理性はあります。

週3勤務が不可能ということであれば、退職勧奨する必要はありません。

ただし、
今後は、少子化による人材不足が懸念されますので、優秀な社員であれば、多様な働き方として、週2勤務でも認める方向を検討してください。

投稿日:2022/03/14 12:12 ID:QA-0113293

相談者より

ご回答ありがとうございます、産休ではなく育休開けの間違いでした。大変失礼いたしました

投稿日:2022/03/17 09:46 ID:QA-0113409大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

合理性

>週2回勤務では業務に支障が発生
この内容次第と思いますが、合理性があるのであれば、労働条件を満たす仕事がないということで、退職勧奨と呼ぶかどうかさておき、話し合って、仕事がないことを納得してもらうしかないでしょう。

ただ、上記の理由が(他の社員との不公平さ)など具体性がない場合、週2勤務が可能な業務であれば、会社側が説明、説得する責任があります。

リストラなどエスカレーションの前に話し合いで解決できるのが、結局一番労力が少なくて済みますので、欠勤発生時にも話し合っておくと良いかと思います。

投稿日:2022/03/14 14:35 ID:QA-0113297

相談者より

ご回答ありがとうございました。欠勤が常態化している時点で当人へ注意喚起しておくべきであったと反省しております。今後の参考とさせていただきます。

投稿日:2022/03/17 09:48 ID:QA-0113410大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、複雑な経緯が有る事案ですので、この場で確答は出来かねる旨ご了承下さい。

その上で申し上げるとすれば、文面を拝見する限りですと、週3日の勤務であれば火・水以外で勤務をすることは通常であれば十分可能と考えられます。

従いまして、他のパート社員が週4日で勤務されているという事であれば、現状の週3日でも優遇されているものといえますので、そうした現状等を丁寧に説明された上で、最低週3日の勤務維持を依頼され、どうしても無理の場合は雇用の継続は難しい旨を伝えられるのが妥当と思われます。正社員からの転換であっても、当人から転換希望されているものですし、特別扱いをされる義務迄はないものといえるでしょう。

投稿日:2022/03/14 21:01 ID:QA-0113306

相談者より

ご回答ありがとうございました。現場の納得感を斟酌し対応を進めたいと考えます。

投稿日:2022/03/17 09:51 ID:QA-0113411大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

違法な解雇には当たらない

▼「本人の週2回に就いての意思の堅さ」と「会社側の週4日以上の業務ニーズの不可欠度」の格差調整に尽きますが、こればかりは、「かくあるべき」といった断定的意見を申し上げる訳にはいきません。
▼会社のニーズを優先するならは、採用時は正社員であったとしても、現時点ではパートでもあり、いわゆる、整理の必要性の4要件は満たしていると思われますので、違法な解雇には当たらないと思います。

投稿日:2022/03/15 10:38 ID:QA-0113322

相談者より

ご回答ありがとうございました、大変参考になりました

投稿日:2022/03/17 09:44 ID:QA-0113407大変参考になった

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