退職時の有給休暇買取の計算の仕方
現在の会社を3月31日で解散して、4月1日から代表者が会社を立ち上げて、全員そちらに移籍します。
有給の消化を促していますが、業務上なかなか全部取り切れません。
そのため、有給休暇を買い取ろうということにしました。
その場合、1日の計算ですが、(基本給+諸手当)÷20日で計算するといいですか?それとも会社からの恩恵ということで、基本給÷20日としてもいいものですか?
従業員と話し合いをして決めるべきですか?
よろしくお願いします。
投稿日:2022/03/01 11:24 ID:QA-0112805
- まつようさん
- 北海道/建設・設備・プラント(企業規模 6~10人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
解散、立ち上げの実態にもよりますが、全員移籍ということですから、年次有給休暇はそのまま引き継ぐという選択肢もあります。
ただし、労使合意の中で、有休はいったん買い取るということであれば、1日いくらで買い取るかは、法律では決められておりません。
会社の都合で解散するわけですから、かつ、いったん有休リセットするということであれば、従業員に有利な基本給+諸手当がよろしいでしょう。
投稿日:2022/03/01 14:28 ID:QA-0112814
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考になりました。
投稿日:2022/03/01 16:29 ID:QA-0112824大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
退職時の有休買取
▼年次有給休暇の買い上げは原則禁止されています。但し、退職時に消化しきれない分の年次有給休暇については、会社側には買い取り義務もありませんが、禁止もされていません。
▼これを、退職金に上乗せし、退職金として支払えば、税法上、退職手当等と見做され、半額は、非課税となります。従業員との話合いは御社次第ですが、有利な話ですから検討に値します。
投稿日:2022/03/01 15:52 ID:QA-0112821
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2022/03/01 16:30 ID:QA-0112825大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
完全に会社の都合で退職となるのですから、社員に有利な、つまり金額の高い方にすればモチベーションも上がるでしょう。
その逆であれば、自分たちに責のない理由で有給がなくなるというモラールダウンとなり得ます。
投稿日:2022/03/01 17:21 ID:QA-0112826
相談者より
ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
投稿日:2022/03/02 10:47 ID:QA-0112853大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当人が前もって年休取得を申請された場合は法令上多忙であって原則付与しなければなりませんのでご注意ください。
そして、事前の取得申請がなく結果的に消化出来なかった年休分につきましては、買い取り義務迄はございませんので任意の買い取り額でも違法にはなりません。
しかしながら、会社解散といった特別な事態を鑑みまして、会社への信用を損なわない為にも手当も算入された通常の年休消化時の賃金と同額にされるのが望ましいものと思われます。
投稿日:2022/03/01 20:09 ID:QA-0112831
相談者より
ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
投稿日:2022/03/02 10:48 ID:QA-0112856大変参考になった
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