産休期間中の賞与の支給について
賞与の算定期間が7月~12月で12月末が賞与支給日の場合ですが、
8月12日から11月17日迄が産休でその後、育児休暇に入っていて、現在も育児休暇中です。
就業規則には特に定めていません。
7月1日~8月12日迄は勤務しています。
その場合、通常であれば満額210,000円支給するところ、支給しないということは、男女雇用機会均等法第9条に違反になりますか。
6分の1支給が妥当でしょうか。
よろしくお願いします。
投稿日:2022/02/16 11:56 ID:QA-0112399
- まつようさん
- 北海道/建設・設備・プラント(企業規模 6~10人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
7/1~8/12分については支給する必要があります。
概ね1/6ですが、12日分も支給するようにしてください。
投稿日:2022/02/16 15:40 ID:QA-0112403
相談者より
ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
投稿日:2022/02/17 09:19 ID:QA-0112431大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、賞与算定期間に勤務されている日が有る以上不支給という措置は違法になるものといえるでしょう。
従いまして、少なくとも勤務期間の割合に応じた支給内容とされる事が必要です。
投稿日:2022/02/16 20:37 ID:QA-0112416
相談者より
ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
投稿日:2022/02/17 09:20 ID:QA-0112432大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
違法
実際の勤務発生のある実際の勤務発生のある「7月1日~8月12日」を無視するのは違法ですので、対象期間に応じての支給が欠かせません。
投稿日:2022/02/17 21:14 ID:QA-0112466
相談者より
ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
投稿日:2022/02/18 10:11 ID:QA-0112478大変参考になった
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