所定労働時間以下の勤務について
小規模のアパレル店で、スタッフの勤務シフトを作成しているのですが、昨年度のスタッフ一人当たりの年間労働時間が会社の定める所定労働時間より少なく、足りない時間分はスタッフ各々の有給休暇を消費して埋めるように。と命令を受けました。
もともと、所定労働時間は1日8時間、週に40時間と法定労働時間通りなのですが、業務の性質上どうしても1日8時間労働の枠に収まりきらず端数の労働時間が出てしまいます。
さらには数が出ても超過勤務があった場合に超過勤務手当が弊社では支払われないので、法定労働時間を超えないシフトを意識して作っていたため、結果として所定労働時間も下回ってしまう形になりました。
契約書には所定労働時間の取り決めは明記されていますが、それを下回った場合のペナルティは明記されていません。
この場合でも雇用社の有給休暇を強制的に消費することは可能でしょうか?
投稿日:2022/02/05 17:49 ID:QA-0112112
- TX9lockさん
- 大阪府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法におきまして年次有給休暇については原則労働者本人の希望する時季に付与する事が義務付けられています。
従いまして、会社の都合で所定労働時間の不足分に年休取得を強要する事は認められませんので注意が必要です。
そして、所定労働時間は当然ながら遵守される必要がございます。会社側のシフト作成によって不足となれば、ペナルティの記載等が無くとも当然ながら契約違反となりますので、不足分の賃金については会社側で補償される必要がございます。
加えまして、「超過勤務があった場合に超過勤務手当が弊社では支払われない」等といった対応については、賃金不払いで重大な労働基準法違反となりますのでもっての外です。
文面内容からも会社側でのコンプライアンス意識の欠如は明白ですので、これを機会に労務トラブルによる会社の信用失墜を招かない為にも適法な人事労務管理へ改善を行うよう提案されるべきといえるでしょう。
投稿日:2022/02/08 11:33 ID:QA-0112171
相談者より
ご回答ありがとうございます。
私自身も今回の会社からの「有給休暇消費」の指示に疑問が生じたため専門の方のご意見を伺いたくご質問をさせていただきました。
現状、所定労働時間を下回るシフトで働いているスタッフにも給与は契約どおりの額面が支払われております。
個人的には、現在の会社との契約が実際の労働内容とうまく噛み合っていないように思え、所定労働時間の見直し等を含めて、実際の労働に即した契約内容に見直してもらえるように話し合いを続けようと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2022/02/08 14:01 ID:QA-0112185大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労働時間は、1日、週、月の労働時間の積み重ねがあって、年間労働時間があります。
はじめに年間労働時間ありきという考え方に問題があるのではないでしょうか。
また、有休は所定労働日に対して取得するものですし、かつ、会社が強要することはできません。
労度時間の考え方を再検討して下さい。
投稿日:2022/02/08 11:45 ID:QA-0112172
相談者より
ご回答ありがとうございます。
「今後年間の労働時間で調整するように」という指示も受けていたため、日、週、月を単位とする労働時間管理の仕組みを知れて参考になりました。
投稿日:2022/02/08 13:06 ID:QA-0112179参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
まず社員の意思に拠らない勝手な有休消化は認められません。
また「超過勤務があった場合に超過勤務手当が弊社では支払われない」これも完全に違法状態です。
うまくやる方法とは法律を回避する方法となってしまうため、コンプライアンスに反することはできないということになります。
投稿日:2022/02/08 12:04 ID:QA-0112177
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
投稿日:2022/02/08 14:46 ID:QA-0112187参考になった
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