従業員代表選出時における立候補者の制限について
いつもお世話になっております。
タイトルの件でご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。
当社の従業員の構成はいわゆる正社員が2割で、パート、アルバイト等の非正規社員が8割となっております。
また、当社の事業場の多くは10人未満(殆どが2・3人程度~多くて7~8人)となっており、このような事業場の労使協定の締結はその直上組織に所属する管理監督者以外の「正社員」から募った立候補者の中から選ばれた従業員代表と会社代表者(もしくは職種別担当役員)との間で行っております。
このことに関して、「パート」や「アルバイト」は勤続が短いこと、高年齢者が非常に多いこと、また、従業員代表等に興味がある人が殆どいないこと等により、立候補をそもそも受け付けず、正社員に限定して立候補の受付をしておりますが、こういった制限をすることは労基法違反となりますでしょうか。
※選挙権(投票権)は役員以外の管理監督者、パート・アルバイトにもあります。
すみませんが、よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/02/02 18:01 ID:QA-0112014
- 人事三郎さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
労働者代表は正社員に限らず、パートアルバイト含めた全社員を代表する必要があります。そして選出においては会社の指名ではなく、投票や挙手などで選出されなければなりません。パートアルバイトを立候補させないという事態はこれに反するといえるでしょう。
もちろん自ら手を挙げないのであれば、結果として正社員代表が全社員代表に選出されるのは問題ありません。
投稿日:2022/02/02 22:14 ID:QA-0112025
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
よくわかりました。
社内で早急に検討し、対処したいと思います。
投稿日:2022/02/03 09:34 ID:QA-0112049大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、パート・アルバイトであっても労働基準法上の労働者である事に変わりございません。
従いまして、年齢や雇用身分等を理由に立候補自体を禁止される措置については明らかに均等待遇に反する措置といえますので、避ける必要がございます。
投稿日:2022/02/02 23:07 ID:QA-0112033
相談者より
いつもありがとうございます。
よくわかりました。
社内で早急に検討し、対処したいと思います。
投稿日:2022/02/03 09:35 ID:QA-0112050大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
パートなど非正規社員でも労働者代表になれる権利がありますので、
会社が労働者代表の範囲を指定した場合には、
その労使協定は無効とされる可能性がありますので、避けるべきといえます。
ましてや、
正社員が2割、パート等が8割ということであれば、パート等が従業員代表となっても
おかしくはありません。
投稿日:2022/02/03 02:02 ID:QA-0112039
相談者より
いつもありがとうございます。
よくわかりました。
社内で早急に検討し、対処したいと思います。
投稿日:2022/02/03 09:36 ID:QA-0112051大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
従業員代表を選出するに当たっては、正社員、パート・アルバイトといった身分にこだわる必要はありません。
そもそも立候補するか、しないかは従業員の自由ですから、あくまで立候補は全従業員から受け付けた上で、結果として、「パート」や「アルバイト」は誰1人立候補しなかったということであれば、何も問題ありません。
投稿日:2022/02/03 09:31 ID:QA-0112047
相談者より
お返事できておらず申し訳ございませんでした。
ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2022/02/27 17:47 ID:QA-0112727大変参考になった
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