早産の出産手当金について
いつもお世話になっております。
出産手当金について質問させていただきます。
当社は月給制で、月の4日以上欠勤があった場合には出勤日数に応じて日割り計算で給与を支給しています。(15日締め25日払い・完全土日休み)
2月1日に出産予定日だった女性従業員がおりましたが、早産により1月17日に出産いたしました。
この社員は出産準備の為に12月13日~21日までの出勤日については有給休暇を取得し、22日からは欠勤しておりました。
12月分給与(11月16日~12月15日)は欠勤がなかったため満額支給していますが
1月分給与(12月16日~1月15日)は日割計算により4日分の給与を支払っています。
この場合は、産前休暇が12月7日からになると思うのですが、公休日の出産手当金が支払われる日数を教えていただきたいです。
12月11日~12日は支払われず、18日~19日は支払われるという認識でよろしいでしょうか?
投稿日:2022/01/27 17:32 ID:QA-0111751
- 転勤者さん
- 大阪府/電機(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通りになります。
すなわち、12月11日~12日の期間については月給という形で通常の賃金支払が行われていますので、給与を受けていないという支給要件を満たしていない為不支給となります。
これに対し、12月18日~19日の期間については日割り計算での賃金支払、つまり給与の受給が行われていませんので、公休日であっても支給対象となります。
投稿日:2022/01/27 21:58 ID:QA-0111759
相談者より
ご回答ありがとうございます。
不安だった点が解消されました。
投稿日:2022/01/28 10:35 ID:QA-0111764大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社の欠勤控除の計算式によります。
12/7~申請しておき、申請書の出勤カレンダーに、出勤、公休日、有休、欠勤、および欠勤控除の計算式を記載しておいてください。
欠勤控除の計算式が、所定労働日数で割って出す場合には、公休日も出産手当金の対象となります。
投稿日:2022/01/28 09:19 ID:QA-0111761
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/01/28 10:38 ID:QA-0111765参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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