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貸付金に対する金銭消費貸借契約書について

いつも参考にさせていただきます。
さて弊社では、過去からの代表者に対する貸付金があり、まったく返済されていません。そこで今回既存貸付金残高に対し、金銭消費貸借契約書を結び、毎月返済させることとなりました。
一般的な金消契約書では「金〇〇〇円を貸し付け、借主は受け取った」みたいな感じとなると思いますが、既存貸付金においても同様の文言で構いませんか。ご伝授いただければ助かります。
よろしくお願いします。

投稿日:2021/12/09 16:10 ID:QA-0110504

Macさん
神奈川県/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

まずは、「金銭消費貸借契約書」の作成

▼金銭消費貸借契約書は、債務者が債権者に対して返済することを約束してお金を借り、利子を含めて借りたお金を返すことを約束した書類ですが、実は金銭消費貸借契約書があれば絶対にお金を返済してもらえるとは限りません。
▼金銭の貸し借りがあり、返済を約束していることを証明する証拠にはなりますが、法律的に返済を強制する能力がないため、返済に応じない人もいるのです。
▼別途、強制執行の根拠となる公正証書を作成する手もありますが、先ずは、「金銭消費貸借契約書」を作成、署名、押印して貰って下さい。ここ迄の手順は、ネットで雛形を入手、活用して下さい。それでも、返済が滞るようでしたら、公正証書へと進めては如何ですか。

投稿日:2021/12/09 17:54 ID:QA-0110514

相談者より

有難うございます。
既存貸付金であっても金消契約書の文言は、金消作成時の貸付金残高、「金〇〇〇千円・・」で作成して構いませんか?

投稿日:2021/12/10 08:47 ID:QA-0110534参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、人事労務の問題ではなく民事上の契約の問題といえます。会社の代表者であれば、仮に現職であっても労働法令は通常適用されません。

従いまして、一般的な金銭消費貸借契約書の文面内容で問題ないものといえるでしょう。

その他詳細に関しましては、民事一般に精通された弁護士または契約書作成の専門家である行政書士にご相談頂ければ幸いです。

投稿日:2021/12/09 22:39 ID:QA-0110527

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2021/12/10 12:13 ID:QA-0110546大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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