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永年勤続表彰における金一封の月額変更適用について

いつもお世話になっております。

永年勤続表彰において
勤続年数が10年以上の社員に対し
勤続年数によって金一封を支給する場合、
金額によっては月額変更届の対象となるのでしょうか。
対象となった場合、翌年の算定届の提出までは
月額変更の保険料のままで行くのでしょうか。
 
お忙しい中、申し訳ありませんが、ご教示いただきますよう

投稿日:2021/12/02 12:57 ID:QA-0110276

****さん
大阪府/機械(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

永年勤続表彰における金一封の月額変更適用

▼一定の条件を満たす表彰金は社会保険料の計算の対象にする必要はありません。
▼一定の条件とは次の諸条件を云います。
① 一定の勤続年数に達した際に、労働の内容にかかわりなく一律に支払われる功労金等。概ね10年ごとが目安です。
② 表彰金が社会通念上のお祝金の範囲を超えない
③ 誠実に勤務した労働者に対して恩恵的に支払われる
④ 賃金や賞与ではなく、表彰金として規定化してある

投稿日:2021/12/02 15:30 ID:QA-0110290

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お忙しい中、ありがとうございました。

投稿日:2021/12/02 17:31 ID:QA-0110297大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

永年ということで10年以上の表彰で金一封ということであれば、
福利厚生という扱いになりますので、賃金には該当しないため、

月額変更届の対象とはなりません。

投稿日:2021/12/02 15:59 ID:QA-0110292

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お忙しい中、ありがとうございました。

投稿日:2021/12/02 17:32 ID:QA-0110298大変参考になった

回答が参考になった 0

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