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平均賃金の算定方法について

以下ご教示いただけますでしょうか。

例えば、12/31付の解雇の通知を12/21付で行った場合、いくら解雇予告手当を支給すればよいのでしょうか。

【支給した賃金】
9月・・・ 403,594円
10月・・・ 519,170円
11月・・・ 369,745円
 計・・・1,292,509円

この場合、平均賃金が14,203円となり、10日前に予告しているため、残りの20日間を支給すればよい。
つまり、14,203円×20日=284,060円を支給すれば事足りるのでしょうか。

金額の算出方法、日数のカウント方法などに誤りあればご教示いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/01/15 21:32 ID:QA-0010997

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず平均賃金の計算期間ですが、賃金締切日がある場合には直前の締切日以前から3ヶ月間の賃金総額で計算します。

ご相談のケースの場合、恐らく月末が締切日ではと思われますので、その場合には9,10,11月の3ヶ月間で計算を行います。

また、平均賃金の端数処理ですが、円ではなく銭未満で切り捨てを行います。

従いまして、文面の場合、1,292,509円÷91日=14,203.395‥となりますので14,203円39銭が平均賃金となります。

そして解雇予告手当の計算では円未満を四捨五入しますので、14,203.39円×20日=284,067.8にて、実際の解雇予告手当支給額は284,068円となります。

投稿日:2008/01/16 00:46 ID:QA-0011001

相談者より

 

投稿日:2008/01/16 00:46 ID:QA-0034414大変参考になった

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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