平均賃金の算定方法について
以下ご教示いただけますでしょうか。
例えば、12/31付の解雇の通知を12/21付で行った場合、いくら解雇予告手当を支給すればよいのでしょうか。
【支給した賃金】
9月・・・ 403,594円
10月・・・ 519,170円
11月・・・ 369,745円
計・・・1,292,509円
この場合、平均賃金が14,203円となり、10日前に予告しているため、残りの20日間を支給すればよい。
つまり、14,203円×20日=284,060円を支給すれば事足りるのでしょうか。
金額の算出方法、日数のカウント方法などに誤りあればご教示いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
投稿日:2008/01/15 21:32 ID:QA-0010997
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず平均賃金の計算期間ですが、賃金締切日がある場合には直前の締切日以前から3ヶ月間の賃金総額で計算します。
ご相談のケースの場合、恐らく月末が締切日ではと思われますので、その場合には9,10,11月の3ヶ月間で計算を行います。
また、平均賃金の端数処理ですが、円ではなく銭未満で切り捨てを行います。
従いまして、文面の場合、1,292,509円÷91日=14,203.395‥となりますので14,203円39銭が平均賃金となります。
そして解雇予告手当の計算では円未満を四捨五入しますので、14,203.39円×20日=284,067.8にて、実際の解雇予告手当支給額は284,068円となります。
投稿日:2008/01/16 00:46 ID:QA-0011001
相談者より
投稿日:2008/01/16 00:46 ID:QA-0034414大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。