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年度中の社員任用時の有給休暇付与の考え方

当社の正社員は毎年4月に24日付与

相談内容は以下の通り。

一、10/1に社員任用実施
ニ、アルバイト時にAさんは5月に20日付与
  Bさんは12月に20日付与

この場合、
Aさんには2日付与(規則に考え方文言あり)
Bさんには20日付与(規則に考え方文言なしだか、通算して付与)

要は年度内に有給付与がされてるされてないで付与日数を分けています。

ただ、アルバイト入社したタイミングで差があるのは不公平とも言われますが、個人的には入社タイミングは一様ではない、かつ両者合意によるものなので割り切って考える必要があると考えています。

年度内に付与された方は1年足らずで24日付与されるが、それ以外は本来アルバイトで貰える日数を下回ってはいけない。よって、一時的に社員が保有する日数を超えるのは何ら問題はない認識です。

考え方、認識に誤りがないか確認させて頂きたく存じます。

情報不足ならご指摘頂くと幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2021/11/01 21:30 ID:QA-0109263

タカさんさん
大阪府/運輸・倉庫・輸送(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇につきましては、法令上雇用形態が変わった時点で改めて付与する義務まではございませんが、就業規則で独自に定められた場合には勿論可能となります。

御社の場合ですと、Aさんには2日付与というのは規則の定めに基づいていますし、一方Bさんについても規定はないですが法令を上回る有利な扱いとなりますので問題はございません。

そして、入社時期によって年休の付与日が変わる事によって付与日数が変わるのは当然に起こりえる事象ですし、会社側で恣意的に差別するような措置ではございませんので、ご認識の通り問題はないものといえます。

投稿日:2021/11/02 09:23 ID:QA-0109278

相談者より

ご回答ありがとうございます。

さらに申しますと、アルバイト時に年度内更新したあと、社員任用された場合、

(1)24日から付与された日数を引く
(2)任用月から年度末まで月数を12で割る

(1)×(2)が追加付与日数となり、
これを文章化して規則に明示しております。

ただ、年度前付与の方の追加に関しては記載がなく、
これを労基より情報不足と指摘されております。

投稿日:2021/11/02 20:09 ID:QA-0109304参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

以下、情報確認です。
・Aさん:5/1に20日付与、10/1正社員転換、2日付与はいつでしょうか。

・Bさん:12/1に20日付与、10/1に正社員転換、20日付与はいつでしょうか。

その上で、
・労基法を上回る付与であれば、問題はありませんが、就業規則には明記しておく必要があります。

・一時的であれ、正社員よりアルバイトが保有する日数が多くなるというのは、規定に問題がある可能性もあり、ロジックを見直おす必要があるかもしれません。

投稿日:2021/11/02 13:10 ID:QA-0109283

相談者より

ご回答ありがとうございます。

いずれも既存の付与日に追加する日数となります。

労基も当社規則を見て、情報不足と見解を示されております。

投稿日:2021/11/02 20:01 ID:QA-0109303参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

文面の件ですが、確かに運用内容に問題がないとはいえ制度化されているものであれば本来記載すべきですので、労基署に確認もされているという事であれば、指摘を受けている内容についても記載されるべきといえるでしょう。

投稿日:2021/11/02 22:21 ID:QA-0109306

相談者より

助かりました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/11/24 20:08 ID:QA-0110043参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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