機密保持誓約書の効力期間?
会社のノウハウ、情報の漏洩を防ぐために、「機密保持誓約書」を従業員から収集することになりました。この誓約書では、退職後2年間はいかなる情報は漏らさない、ということになっておりますが、このような期間をつけることは妥当でしょうか?また、無期限にしたほうがよいでしょうか?
投稿日:2007/12/28 10:15 ID:QA-0010913
- *****さん
- 愛知県/フードサービス(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
機密保持の利益に関しましては、不正競争防止法等で退職者の行為に関しましても保護されることが認められています。
但し、職業選択の自由の問題とも絡みますので、期限も含めた機密保持の誓約書の有効性については個別の事情により判断されるようです。
誓約書を取らずとも法令による保護の他、就業規則に明示されていれば、会社が損害を受けた場合に賠償請求を行えるケースが多いでしょうが、違反行為を抑止する為の手段として誓約書を書かせることに問題はございません。
期限については、事業内容・対象となる機密事項の性質等によっても違ってくるでしょうし一概には言えません。御社で検討して判断されるべきでしょうが、難しいようであればあえて期限を明記する必要はないというのが私共の見解です。
投稿日:2007/12/28 12:09 ID:QA-0010917
相談者より
投稿日:2007/12/28 12:09 ID:QA-0034370大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
機密保持誓約書の効力期間
■営業秘密保護に関する人的措置として、退職者に対して、秘密保持義務を課す場合には、対象を明確にした秘密保持契約を締結することが必要です。ご相談の「機密保持誓約」は同時に「競業避止義務」を課さないとその効果は限定的にならざるを得ません。「競業避止義務」については、競業制限の期間や場所的範囲、制限する業種の範囲、代償の有無等が「合理的範囲内」の競業制限でなければ、競業避止契約の有効性が認められない点に注意する必要があります。
■仄聞する判例では、退職後1~2年間が多いようですが、主として在職中に競業避止に対する代償の有無および多寡が判断要素になる場合が多いようですが、無期限というのは、まず認められないでしょう。因みに、このような人的管理以外に、情報の物理的・技術的管理および組織的管理の整備も併せ必要なことにもご留意下さい。なお、経産省の営業秘密管理に関する情報はご参考になると思います。⇒ http://www.meti.go.jp/policy/competition/index.html(営業秘密管理パンフレット(PDF形式)(平成18年10月改訂)(new))
投稿日:2007/12/28 12:27 ID:QA-0010919
相談者より
投稿日:2007/12/28 12:27 ID:QA-0034372大変参考になった
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