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電帳法における、スキャナ保存等のタイムスタンプについて

人事領域ではないかもしれないのですが、2020年 電子帳簿保存法改正の対応準備を進めている中でスキャナ保存、電子取引の保存要件の解釈でいくつかわからない点があり、ご相談させていただけたら幸いです。

電子取引のデータ保存と、スキャナ保存のデータ保存時のタイムスタンプ緩和要件、データ保存時のシステム要件について知りたいです。
※質問分の「TS」は「タイムスタンプ」の略です。

(1)スキャナ保存時のタイムスタンプ緩和要件について
スキャナ保存の場合、訂正削除履歴が残るシステムを使用した場合にタイムスタンプが不要になるようなのですが、電子取引の場合に事務処理規定があればTS不要となるようで、スキャナ保存も事務処理規定を用意するだけでTS不要になったりするのでしょうか。
それとも、事務処理規定だけではなく、訂正削除履歴が残るシステムの使用が必要でしょうか。(質問2に続く)


(2)「訂正削除履歴が残るシステム」について
例えば、GoogleDrive、OneDriveなどのようなクラウドサービスで、操作履歴がわかる程度のもので対応可能でしょうか。(フォルダ・ファイルごとに履歴は追え、古いバージョン(版)も復元や表示は可能)
それとも、何か専用のシステムを導入する必要がありますか?

投稿日:2021/10/14 18:33 ID:QA-0108682

yogaさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

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