衛生管理者について
小売・卸業の会社です。
これまで50人以上の事業場(本社以外で)に対して衛生管理者資格を保有しているものに衛生管理者を選任していましたが、この度自己都合退職することとなりました。
そこで、後任の候補者を選定し、衛生管理者試験合格をめざして会社としても教育を受けさせようと考えておりました。
しかし、その候補者から「衛生管理者に選任された後、安全衛生の観点で衛生管理者個人に何か訴訟が起きるのか?」との質問が出てきました。
会社で選任して安全衛生委員会運営を行うもので、故意に衛生管理者が不当なことをしなければ訴訟の対象にはならない、と答えましたがこの回答で充分でしょうか?
ちなみに、弊社では産業医が来社して毎月の委員会開催および本社人事にて社員の健康診断や長時間労働に対する産業医面談はきちんと実施しています。
新たに選任する候補者に前向きに取組んでほしいと考えておりますので、きちんとした回答ができれば、と思っております。
宜しくお願いします。
投稿日:2007/12/17 14:30 ID:QA-0010823
- 埼玉のまさるさん
- 東京都/通信(企業規模 5001~10000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、安全衛生管理の最終責任は当然ながら事業者にあるものといえます。
勿論、衛生管理者が事業者の全く関知しない単独行動において大きな損害を与えた場合には個人に対し損害賠償請求を起こされることはあるでしょうが、それは極めて稀なことでありますし、またそういったことは何も衛生管理者に限らず他の何らかの責任・権限を持つ従業員等についても全て当てはまることといえるはずです。
従いまして、誠実に職務を履行している限り、通常個人対象の訴訟は考えられないといってよいでしょう。
あくまで私見ですが、文面の候補者の場合、これから勉強を始めるという時点でそうした通常出てこないような弱気の発言をされるというのは管理者を目指すというモチベーションに欠ける可能性もあるのでは?と察しております。
単に当人の性格的な問題であればよいのですが、重要な職務でもありますので、当人の意向もよく聴いた上で選定すべきといえます。
投稿日:2007/12/18 23:15 ID:QA-0010838
相談者より
投稿日:2007/12/18 23:15 ID:QA-0034344大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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