変形労働時間制でのスライド勤務
当社は小売業で6ヶ月を対象期間として1年単位の変形労働時間制を採用しています。営業時間は午前10時より午後7時30分(9時間30分の営業)で1日の労働時間を8時間45分(9時45分~19時40分 休憩70分 便宜上A勤務とします)と7時間(9時45分~17時55分 便宜上B勤務 または11時30分~19時40分 いずれも休憩70分 便宜上C勤務)の組み合わせをしています。月の始まる30日前には出勤日、および勤務時間を特定して労働組合と協定をしています。
今回当社の人事部から、業務都合でA勤務の者が8時15分から勤務(90分前倒し)をする必要がある場合は当初の労働時間を変更せず勤務時間をスライドさせて8時15分~18時10分の勤務とするよう連絡がありました。また当日のスライド勤務が困難な場合は、他の日(同一月内)に90分の早帰り、または90分の遅帰りさらに同一日に消化できない場合は複数の日(同一月内)にまたがって90分を消化するようにとの連絡もありました。
私の見解としては変形労働時間制とフレックスタイム制を混同しているのではないかと考えています。今回当社の人事部が言うような運用は変形労働時間制において可能なのでしょうか。よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/09/24 14:36 ID:QA-0107905
- こだりんさん
- 兵庫県/販売・小売(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、フレックスタイム制とは異なり、1年単位の変形労働時間制であれば、事前に決められた労働日の労働時間について変更する事は原則として認められません。
加えまして、たとえ他の日や他の月による時間調整で労働時間数の合計自体に変わりがなくとも、時間変更によって新たに1日8時間を超える労働時間が発生した分につきましては、時間外労働割増賃金の支給が義務付けられますので注意が必要です。
投稿日:2021/09/27 09:59 ID:QA-0107925
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/10/19 13:41 ID:QA-0108837参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1年単位変形労働時間制の、シフト運用は、厳格性が求められますので、30日前に作成したカレンダーの労働時間、労働日は原則として変更することができません。
ただし、労働時間を変更しないスライド勤務については、その旨、規定があれば可能です。
スライド困難とありますのは、早帰り困難という意味でしょうか?
その場合には、時間外勤務扱いとすべきところを、他の日に早退という意味だと思われますが、
本人の同意があれば可能です。
投稿日:2021/09/27 14:42 ID:QA-0107953
相談者より
ご回答ありがとうございました。
スライド困難というのはおっしゃる通り他の業務があり当日に早帰りができないという意味です。この場合は時間外労働処理をすることになるとは思うのですが、当社の人事部は他の日の労働時間を短縮するように要請してきています。フレックス制と混同しているように思うのですが・・・
投稿日:2021/10/19 13:45 ID:QA-0108838参考になった
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