パートタイム勤務の労働条件
弊社の就業規則では、正社員は有給の慶弔休暇、パートタイムは無給の慶弔休暇が取得できることになっていますが、「パートタイム・有期雇用労働法」の観点で、正社員と労働条件に差があることは問題にならないでしょうか?
投稿日:2021/08/27 18:41 ID:QA-0106946
- トッシー82さん
- 東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
勤務日数
基本的には条件が同じであれば同じ待遇とすべきです。パートであってもフルタイムなら正社員とそろえるという意味です。
同一労働同一賃金ガイドライン(厚生労働省)では、慶弔休暇について勤務日数が少ない社員は、「勤務日の振替での対応を基本とし、振替が困難な場合に慶弔休暇を与える」という対応でも問題にならないようです。ただ流れは条件の統一だと思いますので、統一化しておいて良いかと思います。
投稿日:2021/08/30 10:39 ID:QA-0106986
相談者より
ご回答ありがとうございました。ご意見を参考に就業規則の見直しを検討したいと思います。
投稿日:2021/09/04 01:10 ID:QA-0107240大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
慶弔休暇の付与、且つ、有給が必要
▼同一労働同一賃金ガイドラインでは、有期雇用労働者にも通常の労働者と同一の慶弔休暇を付与しなければならないことが明記されています。
▼パートタイムに対する無給の慶弔休暇というのは、「出勤扱いだが、賃金は支払わない」ということになりますが、こちらの観点からの不整合は、どう説明されるのでしょうか?
投稿日:2021/08/30 10:55 ID:QA-0106987
相談者より
毎々お世話になっております。
パートタイムの無給の慶弔休暇というのは、出勤日としてカウントせず、給料の支払いもないという意味ですが、当方の認識の違いがありますでしょうか?
投稿日:2021/08/30 15:11 ID:QA-0107011参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ガイドラインでは、正社員が有給であれば、パートも有給が妥当だとしています。
パートが週3勤務等であれば、慶弔休暇の代わりに勤務日の振替等の対応でも合理性はあるとしています。
投稿日:2021/08/30 10:57 ID:QA-0106988
相談者より
ご回答ありがとうございました。ご意見を参考に就業規則の見直しを検討したいと思います。
投稿日:2021/09/04 01:14 ID:QA-0107241大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、厚生労働省の同一労働同一賃金に関するガイドライン上でも「短時間・有期雇用労働者にも、通常の労働者と同一の慶弔休暇の付与並びに健康診断に伴う勤務免除及び有給の保障を行わなければならない。」と示されています。
従いまして、所定労働日数が極端に少ない場合等を除きまして、パートタイマーであっても正社員と同様に有給扱いとされるべきといえます。
投稿日:2021/08/30 12:22 ID:QA-0107001
相談者より
ご回答ありがとうございました。ご意見を参考に就業規則の見直しを検討したいと思います。
投稿日:2021/09/04 01:16 ID:QA-0107242大変参考になった
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