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2以上勤務者の保険料計算時の報酬月額について

初めてご質問させていただきます。
質問内容としては、
【「2以上勤務者の健康保険料・厚生年金保険料等の計算をする際」の「報酬月額合計」が、それぞれで違うことがあるのかどうか?】
です。
2つ以上の事業所の報酬月額の合計を按分して、各保険料等を算定する事は知っておりましたが、先日、事務センターより届いた、
「二以上事業所勤務被保険者標準報酬決定通知書」
に記載されている「報酬月額合計」の部分に相違があった為、
今回ご質問させていただきました。
お手数ですが、ご教示いただけますでしょうか?
また、「相違がある」場合、理由もご教示いただけると幸いです。
勉強不足で大変恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/08/24 14:41 ID:QA-0106757

エルさん
滋賀県/精密機器(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

報酬月額合計というのは、
例えばA社で20万、B社で30万の給与であれば、20+30=50万となります。

そして、50万に対する標準報酬が決定します。

「報酬月額合計」の部分に相違があったというのはどのような相違があったのでしょうか?

投稿日:2021/08/24 17:31 ID:QA-0106772

相談者より

ご回答ありがとうございます。
相違があった部分は、例に沿って、
A事業所20万、B事業所30万
合計50万の「合計50万」の部分です。

【決定通知書内の「保険料額の算定の基礎」の項目(保険料の計算が記載あるところ)の「報酬月額合計」】の部分が、
健康保険料:「50万」
厚生年金保険料:「45万」
という形で、相違がありました。
わかりづらく申し訳ありませんが、違うものなのでしょうか?
何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/08/25 09:45 ID:QA-0106795大変参考になった

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