平均賃金と業務災害時の休業補償の端数処理について
いつもお世話になっております。
平均賃金と業務災害時の休業補償の端数処理について教えていただきたいことがあります。
業務災害の場合、待期期間の3日間は会社が休業補償として平均賃金の60%以上を補償するかと思います。
この場合の平均賃金と休業補償を計算する際の端数処理はどの様にすればよいのでしょうか?
〇平均賃金
労災発生時の直近の給与締め日から遡って3か月の給与総額(通勤手当やみなし残業代含めた、所得税や社保料等の控除前の額)をその期間の暦日で除す。
〇休業補償
上記平均賃金で計算した額×0.6×3日分(労働者側で有給取得の希望が無い場合)
労災様式8号の平均賃金算定内訳では平均賃金算出の際は銭未満切り捨てで記載かと思いますが、会社が行う休業補償の計算時の端数処理は平均賃金計算の段階で1円未満四捨五入(もしくは切上げ)なのでしょうか?
それとも、様式8号と同じで銭未満切り捨てで平均賃金を算出し、休業補償計算の段階で1円未満四捨五入(もしくは切上げ)なのでしょうか?
色々調べてみたのですが、平均賃金の段階で1円未満切上げと説明している所もあれば、1銭未満切り捨てとしている所もあり、どれが正しいのか分からなくなってしまいました。
ご回答いただけますと幸いです。
投稿日:2021/07/13 16:16 ID:QA-0105588
- ストレス緩和さん
- 埼玉県/教育(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労災休業補償給付の計算につきましては、
1.平均賃金(給付基礎日額)では、1円未満は1円に切り上げます。
2.休業補償給付(上記1✖0.6)、特別支給金(上記1×0.2)の計算では、
1年未満は切り捨てます。
投稿日:2021/07/13 19:00 ID:QA-0105595
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
労災からの補償内容について、参考になりました。
投稿日:2021/07/16 10:21 ID:QA-0105701参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、厚生労働省のウエブサイトにおける平均賃金の解説でも示されているように、平均賃金の計算では銭未満切り捨て、平均賃金を用いた休業手当等の支給額については円未満四捨五入とされています。
従いまして、当事案に関しましても様式8号と同様の計算となります。
投稿日:2021/07/13 22:34 ID:QA-0105596
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
負傷した社員への支払い(計算)方法について知りたかったので、解決いたしました。
投稿日:2021/07/16 10:20 ID:QA-0105700大変参考になった
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