社会保険3/4ルールについて
パートの社会保険加入要件の3/4ルールについて、教えてください。
一ヵ月の労働日数の算出時、祝日は考慮すべきでしょうか?
例えば、正社員が土日祝が休日である場合
2021年7月は土曜日が5回、日曜日が4回、祝日が2回ありますが、
3/4要件は22日を基準にするのか、20日を基準にするのかどちらになるのでしょう。
また週要件については、4回×8時間=32時間出勤する週と、3回で24時間出勤するような場合、平均して30時間以内であれば加入しなくてもいいという認識ですが、間違いないでしょうか。
(その際祝日の考慮は必要ない。)
週要件の3/4は、祝日がある周は考慮しなくていいと過去の回答にあったのですが、月要件については回答日が法改正以前のものがありましたが、最近のものは見つけられませんでした。
投稿日:2021/06/23 16:05 ID:QA-0104902
- チコリさん
- 北海道/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
原則として、雇用契約での所定労働日についての比較になりますので、土日祝が休日であれば、休日は、除外して考えてください。
週につきましては、休日が多い週など例外的なものは除外して考えます。
雇用契約を根拠として、将来的に通常見込まれる勤務時間で判断します。
投稿日:2021/06/24 10:02 ID:QA-0104931
相談者より
回答いただきありがとうございます。
週については、通しでみて30時間以下なら問題ないでしょうか?
つまり24時間、32時間の週が交互で来るような勤務であれば問題ありませんか?
投稿日:2021/06/24 15:29 ID:QA-0104948大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、週要件であれ月要件であれ、祝日が休みとなる分について考慮される必要まではございません。祝日の関係でたまたま特定の月だけが正社員の労働時間の4分の3を超えるとしましても、社会保険加入の対象にはなりません。
また週要件につきましては、雇用契約上で週3日勤務と週4日勤務の両方が混在する場合ですと、ご認識の通り週平均で判断される事で差し支えございません。
投稿日:2021/06/27 17:39 ID:QA-0105049
相談者より
お礼が遅れてしまい、申し訳ないです。丁寧に回答頂きありがとうございます。
投稿日:2021/08/04 11:07 ID:QA-0106198大変参考になった
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