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社会保険3/4ルールについて

パートの社会保険加入要件の3/4ルールについて、教えてください。
一ヵ月の労働日数の算出時、祝日は考慮すべきでしょうか?

例えば、正社員が土日祝が休日である場合
2021年7月は土曜日が5回、日曜日が4回、祝日が2回ありますが、
3/4要件は22日を基準にするのか、20日を基準にするのかどちらになるのでしょう。

また週要件については、4回×8時間=32時間出勤する週と、3回で24時間出勤するような場合、平均して30時間以内であれば加入しなくてもいいという認識ですが、間違いないでしょうか。
(その際祝日の考慮は必要ない。)

週要件の3/4は、祝日がある周は考慮しなくていいと過去の回答にあったのですが、月要件については回答日が法改正以前のものがありましたが、最近のものは見つけられませんでした。

投稿日:2021/06/23 16:05 ID:QA-0104902

チコリさん
北海道/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

原則として、雇用契約での所定労働日についての比較になりますので、土日祝が休日であれば、休日は、除外して考えてください。

週につきましては、休日が多い週など例外的なものは除外して考えます。
雇用契約を根拠として、将来的に通常見込まれる勤務時間で判断します。

投稿日:2021/06/24 10:02 ID:QA-0104931

相談者より

回答いただきありがとうございます。
週については、通しでみて30時間以下なら問題ないでしょうか?
つまり24時間、32時間の週が交互で来るような勤務であれば問題ありませんか?

投稿日:2021/06/24 15:29 ID:QA-0104948大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、週要件であれ月要件であれ、祝日が休みとなる分について考慮される必要まではございません。祝日の関係でたまたま特定の月だけが正社員の労働時間の4分の3を超えるとしましても、社会保険加入の対象にはなりません。

また週要件につきましては、雇用契約上で週3日勤務と週4日勤務の両方が混在する場合ですと、ご認識の通り週平均で判断される事で差し支えございません。

投稿日:2021/06/27 17:39 ID:QA-0105049

相談者より

お礼が遅れてしまい、申し訳ないです。丁寧に回答頂きありがとうございます。

投稿日:2021/08/04 11:07 ID:QA-0106198大変参考になった

回答が参考になった 0

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