コロナ検査の休日扱いについて
お世話になっております。
ある現場関係者にコロナ感染者が出たため、現場が中止となり、その現場に従事している社員にPCR検査を受けるように元請から指示がありました。
検査の日は1日休みで日給者には休業補償扱で60%以上の支払で良いのでしょうか?ちなみに、月給者は基本給が減る為本人へ確認後、有給休暇扱としても問題ないのでしょうか?
宜しくお願い致します。
投稿日:2021/06/14 17:29 ID:QA-0104573
- しんコージーさん
- 福岡県/建築・土木・設計(企業規模 6~10人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
いづれも問題ない
▼日給者に対する6割以上の補償で問題ありません。
▼月給者に就いては、ヘテロドックスな方法ですが、本人の同意があれば、法的問題
とはならないでしょう。
投稿日:2021/06/15 09:14 ID:QA-0104584
相談者より
ご返答くださりありがとうございました。
投稿日:2021/06/15 10:15 ID:QA-0104597大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社都合による休業となりますので、少なくとも60%補償の休業手当支給が必要です。勿論、当人の希望をご確認の上で年休付与とされても差し支えございません。
投稿日:2021/06/15 09:30 ID:QA-0104585
相談者より
ご返答頂きありがとうございます。
投稿日:2021/06/15 10:17 ID:QA-0104599大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
休業手当で問題ありません。
また、本人が同意すれば、有休使用で問題ありません。
投稿日:2021/06/15 09:36 ID:QA-0104587
相談者より
ご回答くださりありがとうございます。
投稿日:2021/06/15 10:18 ID:QA-0104601大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
日給者は休業補償が必要なので、6割支給なら問題ありません。
月給者は本人が希望すれば有給、自動的に有給とするのは違法です。
投稿日:2021/06/15 10:18 ID:QA-0104600
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/06/15 14:57 ID:QA-0104612大変参考になった
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