アルバイト有給休暇8割の計算方法
私が入社し・人事担当になってから現在まで、アルバイトが半年を超えて勤務する経験が初めてであり、前任担当者は私と入れ替わりで退職してしまった為、相談・確認する人がおりません。
無知で大変お恥ずかしいですが、お力をお借りできれば大変幸いです。
有給休暇付与の条件は【全労働日の8割以上を出勤していること】ですが、
・毎月ごとの出勤率で計算するのでしょうか。
もしくは、
・アルバイトが入社してから現在までをすべて含めて8割以上の出勤であるという計算式なのでしょうか。
下記へアルバイトの例を記載しております。
アルバイトAの場合、月ごとに見ると8割を超えていない月もありますが、
平均出勤率は85%を超えています。
この場合の有給休暇について。
7割の月もあるが、通算で8割を超えているので問題なく有給休暇付与されますか。
もしくは、7割の月もある(8割に満たしていない)ので、有給休暇は付与されないでしょうか。
人事関連について全く分からず、こちらに相談させていただきます。
拙い文章で大変読みにくく、申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。
----------
アルバイトA 就労条件:週5勤務
出勤すべき日数、出勤日数、出勤率
20、15、75%
22、18、82%
19、18、95%
21、17、81%
17、15、88%
18、15、83%
23、21、91%
21、18、86%
18、14、78%
平均出勤率
85%
投稿日:2021/06/08 11:44 ID:QA-0104286
- *****さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
付与必要
▼対象月数関係データを通算します(179日・151日・84.36%)。依って、付与する必要があります。
投稿日:2021/06/08 15:40 ID:QA-0104303
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
全労働日の8割以上出勤とは、
毎月ごとでもなく、アルバイトが入社してから現在までをすべて含めてというわけでもありません。
有休付与日時点での継続勤務期間の区分ごとに、全労働日の8割以上出勤かどうかを確認して下さい。
勤続勤務区分とは、入社してから6ヵ月、その後は1年ごとに所定労働日の8割以上出勤かどうか確認します。
就業規則があれば、規定をご確認ください。
投稿日:2021/06/08 18:26 ID:QA-0104309
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法にも明示されていますように、年次有給休暇については「雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して」付与されるものです。
つまり、単に「全労働日の八割以上」であって、毎月8割以上出勤される必要まではございませんので、当事案に関しましても年休が付与されます。
投稿日:2021/06/09 22:29 ID:QA-0104361
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
「全労働日」とは、6か月あるいは1年の総暦日数から所定の休日を除いた日数のことを指しており、その8割以上を出勤することが要件となりますから、その間の各月の出勤率を都度診る必要はなく、あくまで6か月あるいは1年トータルで出勤率を計算し、8割以上であればいいということです。
つまり、月によっては8割をクリアしていなくても、6か月全体で8割以上であればよく、各月の出勤率まで計算する必要はないということです。
ちなみに、この「全労働日」には、会社の都合による休業や、休日労働をした日などは含まれません(出勤日数には算入しない)ので、留意してください。
投稿日:2021/06/11 09:05 ID:QA-0104450
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。