休職者の退職金算定について、質問させていただきます。
私傷病で休職中の従業員が、休職期間満了前に定年退職となります。当社の規程では、定年退職時の基本給基準で退職金を算定しますが、休職開始時点で、当該従業員の基本給を減額しており、減額した基本給基準で退職金を算定することになりますが、問題ありますでしょうか。
投稿日:2021/04/29 08:33 ID:QA-0103208
- *****さん
- 静岡県/その他メーカー(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、御社の就業規則(退職金規程)に基づく措置になります。
御社の場合ですと、定年退職時の基本給を基準に退職金を算定すると示されていますので、休職等の事情に関わらず、減額された定年退職時の金額で計算する事になります。
投稿日:2021/05/06 09:47 ID:QA-0103252
相談者より
ご回答ありがとうございました。
よく理解出来ました。
投稿日:2021/05/08 10:58 ID:QA-0103361大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
基準減額を行わないのも有力な選択肢
▼休職期間中の退職という予想外の事由で退職金が減額されるのは、気の毒な気がします。
▼退職金の本質が、賃金の後払という一般的理解に従えば、算定基準の減額を行わないのも有力な選択肢だと考えます。
投稿日:2021/05/06 10:23 ID:QA-0103259
相談者より
ご回答ありがとうございました。
基本給の設定につきましては、社内関係者と協議して決定したいと存じます。
投稿日:2021/05/08 10:57 ID:QA-0103360大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
問題はありません。
そもそもの話としまして、退職金をどういう基準で支払うかは企業の自由ですから、定年退職時の基本給基準で算定するという規定を設けているのであればそれに従うだけでよく、退職時点における基本給基準が減額された額であったとしても、単なる結果論に過ぎません。
投稿日:2021/05/07 10:06 ID:QA-0103312
相談者より
ご回答誠にありがとうございました。
よく理解出来ました。
投稿日:2021/05/08 10:56 ID:QA-0103359大変参考になった
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