障がい者社員への対応について
お世話になっております。
当社で障がい者(精神障害等級3級)が勤務しています。
もう間もなく勤続4年になるところですが正直なところお世辞にもよくやってくれているとは言えない状況です。
特徴を周りはざっくりとしか把握できておらず、本人も何が出来て何が出来ないのか、すみわけが出来ておりません。
出社しても席に座っている時間も少なくどこかへふらふらと行ってしまうこともあったり、座っていても何をしているのかわからない状況です。
当人の特性の一つなのか、忘れっぽいようで、対策を一緒に考えてみてもその対策を忘れてしまうことが多いようです。
最近は始業時刻になっても出社しておらず、連絡すると「在宅勤務だと勘違いしていた」と言ったり他の人には「病院に行っていた」と言ってみたりちぐはぐです。
上司も腫れ物に触るようにしか接しておらず、上記のようなことがあったときもきちんと強めに叱ることをしてくれません(指導ができていない)。以前、別の者が指導の一環で注意をしたところ、障がい者本人がその件を長い間気にしてしまったことがあり、注意や指導の仕方が分からないというのもあるかと思います。
繁忙期ということもあり、猫の手も借りたい状況ですが当該社員のことを頼りにできない状態です。大雑把な相談で大変恐縮ですが、今後の指導方法含め、ご助言いただけないでしょうか。
投稿日:2021/04/20 12:00 ID:QA-0102901
- MARYさん
- 東京都/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
職務分掌
障害者を労働力として活用される姿勢はすばらしく、むしろ労働力として期待するお考えが前提にあるということに敬意を表します。その上であえて申し上げれば、本件は障害者雇用に限らず、社員一人一人の職務分掌がどうなっているかだと思います。
特に精神障害の場合は、病気が原因で情報整理ができなという症状もあり得ます。また配慮事項などで、当人ができることできないことはある程度判明しているはずですので、現実的な職務を明確にする必要があるでしょう。
手間はかかりますが、勝手に自分で仕事や目標を探して動いてくれるのなら、障害者は単に単価の安い便利労働力であり、そのような都合の良いことはまず想定できません。本人との話し合い、必要なら支援担当者も交えて、「何ができる」「何をしてほしい」といった職務を具体的に挙げ、さらに本人が忘れてしまう場合は支援者や会社が本人にリマインドする仕組みを作るなど考えられます。
手間はかかりますが、処理能力など一般人と変わりないか、それ以上という例は珍しくありません。会社の雇用責任として、環境整備をすることは誰もが成果を得られる望ましいものとなるでしょう。
投稿日:2021/04/20 16:50 ID:QA-0102913
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当人の障害状況による日常業務への影響について今一度精査されるべきといえます。
簡単にいえば、何が出来て何が出来ないかを見極めて、出来る事に集中して業務を行ってもらう事が必要といえるでしょう。恐らくは就労可能と判断されて採用されたはずので、そうであれば適切な指導をされる事で改善される見込みもあるものといえるでしょう。
障害を有する方の場合基本的に遂行困難な作業・応対等もあるはずですし、出来ない事を求められても当人・会社共に何も得るものはございません。
メンタル系の障害ですと素人判断では誤解が生じやすく、かといって慎重になれば御社のように腫物に触るといった対応になりがちですので、主治医と面談され現在の職場での状況を詳しく説明された上で具体的な対応に関するアドバイスを得られる事をお勧めいたします。
投稿日:2021/04/20 20:57 ID:QA-0102929
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
マンツーマン方式での対応
▼精神障害3級は、社会生活への適応・不適応の分岐点に当るので、法定雇用率に依り、雇用促進が図られています。
▼然し、同じ3級と言っても、個人別症状の種別・程度にはバラツキも大きく、教育・指導も個別対応とならざるを得ません。
▼助成金だけでは見合う話ではありませんが、社内で、本人の精神障害の特性をマスターして、マンツーマンで、使ってみようという社員を募集、当事者社員に助成インセンティブを支給する仕組みを検討されては如何ですか?
▼現在、雇用率は、法定2.3%、実態、1.69%~2.73%といった処ですが、マンツーマン方式でないと対応は不可能な事案です。
投稿日:2021/04/21 10:58 ID:QA-0102939
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
指導記録書
問題行動を起こした社員にどのように指導を行ったかを記録するための書式です。