退職者への未払賃金支払時の控除について
退職者への未払賃金支払時の控除について、相談させてください。
退職者の場合、年金と健康保険料は控除対象外、
雇用保険と所得税は控除すると聞いています。
所得税控除はわかりますが、健保&年金は控除しないのに
雇用保険を控除するのはどうしてでしょうか。
法的根拠がどのあたりにあるのか、ご存じの皆様
教えていただけますでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
投稿日:2021/03/26 21:17 ID:QA-0102179
- 中小人事さん
- 東京都/通信(企業規模 11~30人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、健康保険法第167条及び厚生年金保険法第84条におきまして、保険料控除は退職者の場合前月及び当月分についてのみ賃金から控除可能とされています。これに対し、雇用保険料につきましてはそのような制限はなく賃金を支払う都度控除される事になりますので、取扱いに相違が生じる事になります。
いずれにしましても、未払賃金という特殊な事案ですので、労働者の事情にも十分配慮されご相談の上で無理のない保険料徴収をされるべきといえるでしょう。
投稿日:2021/03/27 09:51 ID:QA-0102181
相談者より
ご回答くださり、どうもありがとうございました。
大変参考になりました。
また何かありましたら、宜しくお願い致します。
投稿日:2021/03/29 13:30 ID:QA-0102205大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。