人事業務シェアードサービス化に伴い、集約できない業務について
現在当社で、主要子会社の人事業務を本社でシェアードサービス(SS)化しようと検討しております(本社にSSオフィスを設置)。
その際、法規制等により各社に残しておかねばならない業務はございますでしょうか?(労働基準局やハローワーク等々への届け・申請業務等)。
また各社の就業規則改定等社労士の独占業務に関する事項を行う場合、SSオフィスに勤務社労士がいる、もしくはSSオフィスで顧問社労士がいる場合、SSオフィスで手続きを代行しても問題ございませんでしょうか。
ご支援いただけますと幸いです。
投稿日:2021/03/24 09:46 ID:QA-0102063
- 人事モビ担当さん
- 大阪府/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 10001人以上)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、原則としまして人事労務関連の業務につきましては事業所単位で行われるものですので、少なくとも会社毎に全て保管しておかれる必要があるものといえます。
そして、勤務社労士が行える独占業務につきましては、自ら勤務している会社での業務に限られますので、開業社労士のように他社に関わる独占業務を行う事は認められません。
従いまして、複数の会社に関わる社労士独占業務を行う場合ですと、独立した開業社労士または社会保険労務士法人と業務委託契約を締結された上で行ってもらう事が必要です。
投稿日:2021/03/24 23:34 ID:QA-0102088
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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