行政指導健診について
行政指導健診(情報機器など)についての質問です
行政指導健診は一般健診または特殊健診のどちらにあたりますか?
行政指導健診は出向先で受診させるべきなのか出向元で受診させるべきなのか
で迷っていますのでご教授お願いします
投稿日:2021/03/09 11:53 ID:QA-0101521
- ピロピロさん
- 愛知県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 3001~5000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
行政指導検診とは指導勧奨による特殊健康診断のことと思われます。そうであれば法定健診の一種である一般健診でも特殊健診でもありません。
一般論として出向者の健康診断実施義務は出向先にありますので、出向先で受診させるべきと思います。
投稿日:2021/03/09 12:12 ID:QA-0101522
相談者より
大変参考になりました
ありがとうございます
投稿日:2021/03/10 11:30 ID:QA-0101567大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働安全衛生法上で明記されていない健康診断ですので、いずれにも該当せず、行政通達に基づいて実施されるものになります。また、通常は一般健康診断と同じ時期に実施するものとされています。
そして、行政指導健診に限らず、健康診断につきましては勤務と密接に関連する内容である事から、出向先で実施する義務がございます。
投稿日:2021/03/09 20:23 ID:QA-0101552
相談者より
大変参考になりました
ありがとうございます
投稿日:2021/03/10 11:32 ID:QA-0101568大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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