特定期間における1日10時間 1週52時間以内の1年変形の原則
特定期間を含む連続勤務の割増賃金について を拝見致しました。
そこで4/1-4/30までの連続労働で1日8時間労働である場合
この期間を特定期間とすれば、1日10時間 1週52時間以内の1年単位の変形労働時間制の原則は、守らなくてもよいのでしょうか。
1日10時間 1週52時間以内の1年単位の変形労働時間制の原則は、対象期間のみに適用し、特定期間はこの原則から外れてもよいのでしょうか。
1日8時間労働の会社である場合、特定期間を作ろうと思いましたら7日連続したところで週56時間の労働となります。
起算日にもよりますが、起算日をとくに制定せず日曜日起算とした場合
1日日曜日から翌週土曜日の14日までの週で1日日曜日、14日土曜日の休日を定めた場合特定期間が成立しますが、月曜日を休日としますと、特定期間が成立しなくなります。
起算日により1年単位の特定期間の制定がかなり難しくなるのでしょうか。
投稿日:2021/03/03 08:35 ID:QA-0101321
- ビッキーさん
- 兵庫県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、特定期間であっても認められるの連続勤務日数が6日を超える措置であって、1日10時間・1週52時間以内の原則に関しましては遵守されなければなりません。
そして、特定期間につきましては、文面の通り休日を付与する曜日の組み合わせ等によっては成立しなくなる場合もございますが、それは週に1日休日を確保する上でやむを得ないものといえます。また、そもそも必ず設定しなければならない期間ではございませんので、設定が必要な場合であればそのような業務の実情に合わせて休日の曜日を事前に変更される等で対応すべき問題といえるでしょう。
投稿日:2021/03/03 19:42 ID:QA-0101343
相談者より
ありがとうございます。今後は1年単位の変形労働時間制を制定するときは参考にさせていただきます。
投稿日:2021/03/25 09:27 ID:QA-0102096大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
特定期間において連続して労働させる日数の限度が「12日」と考えるのではなく、たまたま、第1週の日曜日と第2週の土曜日を所定休日とした場合、最大で中12日の連続労働が可能であるというだけの話に過ぎません。
重要なのは、1週間の内に必ず1日は休日が存在しなければならないということです。
ですから、1日10時間、1週52時間以内の原則は、特定期間中においても適用されます。
月曜日を休日としたからといって、特定期間が成立しないわけではありません。
投稿日:2021/03/04 07:30 ID:QA-0101351
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