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安全衛生委員会の議事の周知義務について

安全委衛生委員会の設置を一、二年前から始めたような会社に勤めており、先日異動になって、総務人事になったものです。

総務人事の私でさせ、議事録の場所がわからず、先輩社員に相談したところ、委員会に参加した方が、部署の社員に伝えているはずだから、社内システム上にアップする必要はないと言われました。
ただ、これからは、A3にコピーして、社内掲示はしてくれる約束をしたのですが、その掲示義務は1カ月でよろしいのでしょうか?
過去のものを知ることができない状態ですが、問題ないのか疑問に思いました。


<委員会の会議>
第23条 事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月1回以上開催するようにしなければならない。
(中略)
3 事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。
一 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
二 書面を労働者に交付すること。
三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

投稿日:2021/02/05 09:20 ID:QA-0100564

はるさきさん
愛媛県/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、掲示期間について具体的な法的定めはございませんし、毎月開催されたものをそのままずっと残しておかれるのもスペース確保の上で大変な事といえます。

従いまして、きちんと見やすい場所に掲示されていれば、1カ月程度でも問題ないものといえるでしょう。

投稿日:2021/02/06 17:55 ID:QA-0100625

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

安全衛生法関係の周知方法

▼関係法は、見やすい場所への掲示。又は、備え付けによる周知義務を課していますが、事案により、その期間、方法に就いては、案件の重要度に応じ、常時、且つ、義務化から、一定期間の掲示までの柔軟な取扱いも認めています。
▼重要度に応じ、物理的掲示、書面交付、デジタル保存と、使い分けが必要だと思います。

投稿日:2021/02/07 16:51 ID:QA-0100638

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

周知期間の定めはないものの、「委員が部署の社員に伝えているはず」というのは管理部門の姿勢として問題かも知れません。現状改善の提案を部署内で行い、サーバやイントラネットなどで常時データが置かれるのはほとんど手間も費用もかかりませんので、話し合われてはいかがでしょうか。

投稿日:2021/02/08 09:46 ID:QA-0100648

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