無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

1ヶ月単位の変形労働制の予定労働時間・法定労働時間について

いつもお世話になっております。

標記の件、質問いたします。

・前提
 →今後1ヶ月単位の変形労働、1年単位の変形労働を導入予定

・質問1

 週の残業計算についてですが、
 1ヶ月、1年ともに週の残業を計算しなければいけないと理解しています。

 そして1週間の予定労働時間(超過すれば残業となる閾値)は、
 40時間or該当週の予定労働時間(週6×8時間なら48時間)の高い方だと思っています。

 ただ上記は週7日ある場合で、2021年の2月の第一週は7日ありません。
 その場合、予定労働時間は以下どちらか高い方になる認識でしょうか。

 ・2400÷7×6=34時間(実際端数はありますが、切り捨てています)
 ・その週の予定労働時間(週5×8時間なら40時間)

・質問2

 変形労働対象部署において、異動・入社・退職等により
 1ヶ月いない社員の月の法定労働時間は以下の認識で宜しいでしょうか。

 ・2400÷7×実際の所属暦日(20日退職すれば20日)₌114時間

お手数ですが、ご回答お願い致します。

投稿日:2021/02/02 15:13 ID:QA-0100422

wwjdさん
愛知県/医薬品(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、質問1につきましては、1カ月単位の場合は月初から、1年単位の場合ですと月に関係なく連続した週の区切りで1週を見る事になりますので、2月の最初の週が端数になる事は通常ございません。端数が出るとすれば各々期間の最終週という事になりますが、当初の予定を超える場合のその週の残業を見る場合ですと、当該週の日数に比例案分(週6日であれば、2400分÷7×6=34時間)の考え方で差し支えないものといえます。

質問2につきましては、ご認識の通りになります。

投稿日:2021/02/02 23:02 ID:QA-0100446

相談者より

ご回答ありがとうございます。

回答について確認させていただけますでしょうか。

月初から連続した週の区切りというのは、
2021年2月の場合、2/1~2/8の1週間(以後1週間スパンで区切る)が最初の週ということでしょうか。

弊社の認識としては、1週間は日~土ではありますが、2021年1月の最終週が1/31のみであるため、次月の2021年2月の第1週は2/1~2/6までではないかと思い質問致しました。

お手数ですがご確認お願い致します。

投稿日:2021/02/03 10:24 ID:QA-0100455参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「月初から連続した週の区切りというのは、2021年2月の場合、2/1~2/8の1週間(以後1週間スパンで区切る)が最初の週ということでしょうか。」
― その通りで、変形労働期間の単位毎に週の労働時間を見る必要がございますので、通常であれば休日を見る場合の1週間の区切りとは異なってきます。

投稿日:2021/02/03 11:00 ID:QA-0100458

相談者より

早々にご回答ありがとうございます。

よく分かりました。

最後に1点確認させてください。

月末の週が6日で「その週の予定」が34時間超の場合、「その週の予定」を残業計算を行う閾値としても問題ないでしょうか。

例)最終週が6日
週の予定:週5日出勤×8時間₌40時間勤務
→40時間を超過すれば、割増残業の支給が必要

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/02/03 11:56 ID:QA-0100466参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

1)1か月、1年単位のいずれの変形労働時間制においても、変形期間の期初、期末に生じる7日未満の端数週については、日において時間外としなかった労働時間が、所定、法定いずれか長いほうを超える、となりますが、この法定は40時間でなく、ご呈示の計算式の求まる数字におきかえての比較となります。

40×暦日数÷7

2)変形労働時間制において期中に異動があって、期間の一部しか在籍しない労働者については、1年単位におては明文の保護条項がありますが、類推して1か月単位においても適用して差し支えありません。

投稿日:2021/02/03 20:50 ID:QA-0100492

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にいたします。

投稿日:2021/02/15 15:37 ID:QA-0100837参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、ご認識の通りで差し支えございません。

投稿日:2021/02/04 17:02 ID:QA-0100529

相談者より

ご回答ありがとうございます。
よく分かりました。

投稿日:2021/02/15 15:37 ID:QA-0100838参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。