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健康診断の個人情報について

企業間の健康診断の個人情報についてお聞きしたいです

出向元から弊社に出向した場合、一般健康診断・特殊健診の個人情報は
企業間で共有してもよろしいでしょか?

出向契約書にその旨を書かれていれば可能でしょうか?
また、出向者が健康診断結果を健康管理に使用することを
承諾していればよいのでしょうか?
ご教授お願いします

投稿日:2021/01/26 16:18 ID:QA-0100182

ピロピロさん
愛知県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、出向先であっても出向元とは別会社になりますので、出向社員が出向元のみの個人情報利用しか承諾されていない場合ですと、現状では情報共有は認められません。

従いまして、もし個人情報保護に関わる御社の規程におきまして出向先が個人情報利用可能といった旨の定めがなされていなければ、出向社員から同意を得た上で共有される事が求められます。

投稿日:2021/01/26 20:59 ID:QA-0100196

相談者より

ご回答ありがとうございます
大変参考になりました

投稿日:2021/01/27 10:25 ID:QA-0100212大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

情報共有の方式は、出向元・出向先間で行うのが原則

▼ 在籍型出向においては、出向者本人と出向元・出向先双方の事業者間に、それぞれ、雇用契約が成立しますが、出向目的に応じた業務的部分に関しては、出向先の指揮命令に従い、身分、賃金など基本的労働条件は、出向元との契約が適用されます。
▼ ご相談の事案は、労働安全衛生義務に関わる事項ですが、一義的には、出向元が管理すべきだと解しますが、出向期間中の指揮命令、就業環境が出向先の裁量、管理下にあることを考慮すれば、双方で情報を共有し、安全を期すべきものと考えます。
▼ その際も、情報共有の方式は、出向元・出向先間で行うのが原則です。本人への通知や費用負担なども、出向元・出向先間の協議でお決めになればよいと思います。法は、そこまで関与しませんが、安全衛生確保と個人情報保護の観点から決め、両事業者間の出向契約に追記されるのがよいでしょう。

投稿日:2021/01/27 09:52 ID:QA-0100207

相談者より

ご回答ありがとうございます
大変参考になりました

投稿日:2021/01/27 10:26 ID:QA-0100213大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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