入社時及び退職時の法定休日について
いつもお世話になります。
法定休日について質問が御座います。
毎週(日曜~土曜)少なくとも1回の休日を与えるとした場合、
その週の途中で入社や退職があった場合の法定休日はどのような考え方になるのでしょうか。
仮に水曜に入社したとして、水曜~土曜の間に1日も休みがなければ
1日分は法定休日として135%の支払いが必要でしょうか。
また、もし仮に4週4休制度(起算日:毎年4月の第1日曜)を取り入れていた場合も同様に、
その4週の途中で入社や退職があった場合でも4休とらせないといけないのでしょうか。
(例)
4週間:2020/4/5(日)~2020/5/2(土)
4/18入社だとしたら4/18~5/2の間に4休が必要でしょうか。
しかしながら仮に5/2入社となると4休とるのは不可能となるので、
4週の途中で入社や退職がある場合は、そこの4週の期間だけは1週1休あればいいという考え方でしょうか。
その場合は就業規則に何か文言が必要でしょうか。
↓
休日は4週間に4日以上与えるものとし、起算日は毎年4月の第1日曜日とする。
なお、4週間の途中で入社や退職があった場合は、少なくとも1週間に1回の休日を与えるものとし、その起算日は毎週日曜日とする。
というような・・・
毎回初歩的な質問で申し訳御座いません。
宜しくお願い致します。
投稿日:2021/01/21 10:44 ID:QA-0100030
- りんごマークさん
- 福岡県/その他業種(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、週の途中で入社された場合であれば、その週の入社前の日に関しましては当然ながら御社については労働日ではございません。週の途中で退職の場合も同様になります。
従いまして、このような場合ですと週7日の勤務自体が成立しませんので、御社で休日が含まれていなければ敢えて週休も付与する必要性はございません。つまり、法定休日とはあくまで週7日の勤務を避ける為に付与されるものになります。
投稿日:2021/01/21 21:25 ID:QA-0100056
相談者より
いつもご回答頂きありがとう御座います。
大変参考になりました。
投稿日:2021/01/25 09:51 ID:QA-0100122大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
週単位
7日に満たない週であれば対象外ですので、あくまで7日間における休日取得が実現できていれば問題ありません。こうした例外週は常態ではなく入社時と退社時だけ発生の限定ですので、気にしなくて良いでしょう。
投稿日:2021/01/22 13:07 ID:QA-0100087
相談者より
ご回答頂きありがとう御座います。
7日に満たない週であれば対象外なのですね。勉強になりました!
投稿日:2021/01/25 09:51 ID:QA-0100123大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。