【Q&Aでわかる】改正法施行後の厚生年金基金の選択肢と実務上の留意点
特定社会保険労務士
野中 健次
Q12. 通常解散に伴い、設立事業所は相応の額を負担するのですか?
A12. 割れ予備軍の基金においては、未だ代行割れしていませんから、最低責任準備金に対する積立不足は生じていません。したがって、設立事業所が新たに資金を拠出負担することはありません。
代行割れ予備軍とは「将来代行割れになる可能性がある集団」という意味です。現時点では代行割れしていませんから、通常解散の場合、最低責任準備金に関す る負担金を設立事業所から徴収することはありません。なお、今回の改正に先行して、2013年10月1日より通常解散する場合の手続要件が一部緩和され、 次のようになりました。
- 代議員会における議決前1ヵ月以内現在における全設立事業所の事業主の3分の2以上の同意を得ていること
- 代議員会における議決前1ヵ月以内(注10)現在における加入員総数の3分の2以上の同意を得ていること
- 代議員会における代議員の定数の3分の2以上の議決(2014年3月31日までは4分の3以上)
- 代議員会における議決前に、全受給者に対して、解散理由等に係る説明を文書または口頭で行っていること
- 設立事業所に使用される加入員の3分の1以上で組織する労働組合がある場合は、当該労働組合の同意を得ていること
- 母体設立事業所の経営悪化等の理由要件の廃止
(注10)同意を取る対象者が代議員会の議決の1ヵ月以内に存在する事業主や加入員である意味で、対象者について代議員会の1ヵ月以内に同意を取る必要があるという意味ではない。
総合型基金では、退職金水準や負担能力が低い設立事業所でも加入できるよう、加算部分の給付水準を低く抑えている場合が多い(注11)こ とから、株式市場等の影響により、代行割れ基金になる可能性は否定できません。留意すべき点は、法施行5年経過後に代行割れになった場合、特例解散は使え ず、最低責任準備金の解散時一括納付や連帯債務が復活することです。したがって、代行割れ予備軍に加入する設立事業所は、基金の運営を代議員任せにせず、 当事者意識を持って基金の財政を注視し続ける必要があります。
なお、健全な基金の通常解散の場合、残余財産を加入員および年金受給者等に分配することになり、一時金で受け取るか、将来の年金として受け取るかそ れぞれが選択することになりますが、残余財産の確定には記録整備等が必要であり、通常この作業には約1年半以上要しますので、ご留意ください(設立事業所 には分配されない)。
(注11)朝日監査法人編『ケーススタディでよくわかる̶退職給付制度再構築の実務』174頁(清文社、2003)。
Q13. どのような場合に厚生労働大臣による解散命令が発動されるのですか?
A13. 施行日から5年経過後、毎年度の決算において、純資産が一定の積立水準をクリアしていない場合、厚生労働大臣は解散命令を発動することができます。
改正法施行日の5年経過後に、基金の直近年度末の決算における純資産(時価)が市場の短期変動による代行資産の毀損リスクを回避できる積立水準(純 資産≧最低責任準備金×1.5)か、上乗せ部分の積立不足による代行資産の毀損リスクを回避できる積立水準(純資産≧最低積立基準額)のいずれかの水準を 満たしていない場合、厚生労働大臣が社会保障審議会(第三者委員会)の意見を聴いて、解散命令を発動できる(改正法附則33条)とされています(特例解散 における改正法附則19条1項の「清算型解散」とは異なる)。
ただし、存続基準を満たさないこととなった決算基準日の翌年度において、必要な掛金を設定する等、存続基準に対する不足を解消することが見込まれる場合は、解散命令を行わないこともあるようです。
なお、解散命令を受けた基金は、解散命令を受けた日(必ずしも年度末ではない)に解散となりますが、代議員会の議決や加入員の同意を得る必要はありません。
のなか・けんじ ● 1965年生まれ。特定社会保険労務士、M&Aシニアエキスパート。青山学院大学卒業、同大学院法学研究科修士課程修了。日興證券を経て1994年開業(現社会保険労務士法人野中事務所)。著書に『実録!厚生年金基金脱退とM&A・ICのはなし~ある社労士の告白』(日本法令)、『M&Aの人事労務管理』(中央経済社)など。
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