勤務の区切りについて
お世話になっております。
勤務時間の区切りについて質問します。
所定労働時間が9時~18時の会社で、
「9時から勤務して翌日の朝10時まで勤務した場合、残業時間等の計算上、2日目の朝9時までの8時間を越える勤務時間を残業時間とし、2日目の9時~10時の1時間は通常勤務とする。」
これは、「始業時間(9時)~翌日の始業時間までの勤務時間を通算する」という事で理解していますが、以下の場合でも一勤務として通算するという認識でよいでしょうか。
「9時から15時まで勤務(休憩1時間とし勤務時間は5時間)して、明朝の5時から9時まで勤務(休憩なしとし勤務時間は4時間)した」この場合、合計9時間勤務となり、1時間は残業時間とする。
という事です。
この認識で正しいでしょうか。
宜しくお願いします。
投稿日:2007/10/03 17:53 ID:QA-0009968
- えむえふごさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、行政通達におきまして「継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の1日の労働とする」とされています。
しかしながら、ご相談の事例では明らかに勤務時間が分かれており、継続の要件を満たしておりませんので、1勤務とはみなされません。
暦日で区分するという民法上の原則通り、「9時から15時まで」が1勤務、そして「明朝の5時から9時まで」が1勤務となり、別の日の勤務として各々取り扱う事になります。
投稿日:2007/10/03 23:25 ID:QA-0009971
相談者より
ご回答ありがとうございます。
追加で質問させていただきます。
質問の例の場合、「継続の要件を満たしていない」との事ですが、継続の要件とはどのようなものになるのでしょうか。
宜しくお願いします。
投稿日:2007/10/04 10:03 ID:QA-0033990大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事頂き有難うございます。
継続の要件ですが、文字通り「勤務時間が途切れなく連続している」ということです。
勿論休憩時間を挟むことは差し支えございませんが、ご相談の件の場合、2つの勤務の間に14時間も空いていますので、連続性は認められません。
投稿日:2007/10/04 11:09 ID:QA-0009974
相談者より
ご回答ありがとうございます。
継続要件について、再度質問させてください。
例えば「3時間の休憩」などは連続性は認められますでしょうか。
明確な基準はなく、一般常識的な範囲で、判断すれば問題ないでしょうか。
宜しくお願いします。
投稿日:2007/10/04 19:47 ID:QA-0033991大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問有難うございます
再度のご質問頂き有難うございます。
休憩時間についてですが、法令上その上限については規定はございませんし、休憩時間を挟む継続性につきましても具体的な基準があるわけではございません。
しかしながら、明文規定は無いものの休憩時間を必要以上に長く設定する事は拘束時間を長くする為、労働者保護の観点から好ましくないというのが一般的な解釈のようであり、私も同じ見解となります。
従いまして、業務上やむを得ない場合を除き、3時間の休憩は長すぎるといえますし、そのような休憩の取り方も含め拘束時間の長い勤務が頻繁に発生するようであれば、労働環境の悪化を招き重大な影響を御社並びに労働者に与えかねません。
こうした労働の場合は、適正な人事管理の観点からも休憩を入れず勤務終了とし、暦日が変わる時点で別の労働者に交代させるべきでしょう。
尚、勤務の継続性の問題ですが、微妙なケースの場合最終的には所轄労働基準監督署の判断となりますので、事前に確認される事をお勧めいたします。
投稿日:2007/10/04 22:44 ID:QA-0009982
相談者より
投稿日:2007/10/04 22:44 ID:QA-0033995大変参考になった
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