無期雇用から有期雇用へ
現在無期雇用で雇用中の社員について、
服務規程を違反する等の事例が多数有ります。
・遅刻・居眠り・報告を怠る・虚偽報告等
始末書の提出も今まで何度もあります。
それらの事を踏まえ、有期雇用契約に変更することは可能でしょうか?
もちろん社員と話し合い、同意を得て契約書等を交わす予定です。
投稿日:2020/10/19 17:10 ID:QA-0097629
- hkyoさん
- 兵庫県/建設・設備・プラント(企業規模 6~10人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
変更
契約変更は本人と企業の意思が一致すればいかようにも可能です。本件のような懲罰と契約変更は本来別物ですが、本人が納得したものであれば可能です。再度雇用契約を締結して完全合意の証拠を残しておきましょう。
投稿日:2020/10/19 20:44 ID:QA-0097630
相談者より
ご回答ありがとうございます。
合意書及び契約書を作成のもと進めていこうと思います。ありがとうございました。
投稿日:2020/10/20 11:00 ID:QA-0097639大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
無期雇用から有期雇用への懲戒降格は、無効とされるケースが多いといえます。
無期雇用として雇用したわけですから、その枠の中で懲戒処分を行うのが妥当であり、有期雇用に変更ということは、枠を超えた処分といえるからです。
投稿日:2020/10/20 12:34 ID:QA-0097651
相談者より
なかなか難しい事だとは思っております。懲戒解雇となると、本人は奨学金を支払っている事もあり、厳しいと以前に言っていたので、有期雇用にと考えております。
投稿日:2020/10/20 18:26 ID:QA-0097664参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、これまで注意・指導を適切に行ってきており、それでも改善がなされないようでしたら、原契約の履行が困難という事になりますので契約形態の変更を検討される事も可能といえます。
しかしながら、有期雇用にされたところで本人の態度が急に改まる可能性は高くないと思われますので、最終的には解雇も視野に入れられておくべきともいえるでしょう。
投稿日:2020/10/20 18:15 ID:QA-0097662
相談者より
本人が変わることはなかなか見込めないと考えております。しかしながら、現在奨学金を返済しているそうで、少しでも危機感を感じてもらえたら。。。というところもあります。有期雇用の間に、本人の態度が改善する若しくは他社への転職等なにかしら動きがあることを祈っております。
投稿日:2020/10/20 18:29 ID:QA-0097665大変参考になった
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