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深夜業【娯楽業】のパートにも6か月に1回の健康診断が必要?

現在、パート・アルバイトは7人から8人で、娯楽業をしています。
週の所定労働時間が30時間未満の人がほとんどです。それから期間の定めをしておりません。
この場合、安衛法で言うところの、定期健康診断【6か月に1回】は義務でしょうか?
それとも、常時使用する労働者に該当しないため、会社には義務はないと考えて問題ないでしょうか?

どうぞよろしくお願い致します。

投稿日:2020/10/19 13:54 ID:QA-0097621

レイラさんさん
山梨県/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

期間の定めのない労働契約により使用されている者は、常時使用する労働者に該当します。

パート労働者については、週の所定労働時間が当該事業場の同種の業務に従事する通常の労働者の週所定労働時間の4分の3以上であれば、常時使用する労働者に該当するということになります。

したがいまして、定期健康診断の受診義務があるか否かは、この基準に照らして判断すればいいでしょう。

なお、4分の3未満であっても概ね2分の1以上である者については、健康診断を行なうことが望ましいものとされておりますので、たとえ義務はなくても行なうことはもちろん自由です。

投稿日:2020/10/20 10:24 ID:QA-0097636

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2020/10/21 00:25 ID:QA-0097674大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

パート労働者に対する一般健康診断

▼パート労働者の取扱いは、厚労省通達で定められており、① 「期間の定めのない契約により使用される」 ② 「通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分3以上」の2要件を満たす場合とされています。
▼御社の実態が、上記、条件に該当するかどうかをチェックして下さい。尚、同居の親族のみを使用する事業場には、労基法と同様、安衛法も適用されませんが、他人を1人でも使用すれば適用になります。

投稿日:2020/10/20 11:34 ID:QA-0097641

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2020/10/21 00:26 ID:QA-0097675大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用期間が1年以上でかつ週の所定労働時間が正社員の4分の3以上であれば、定期健康診断を受診させる義務がございます。

従いまして、アルバイトだからといって全て対象外というわけではございませんので、上記要件に照らし合わせて判断される事が必要です。

投稿日:2020/10/20 17:45 ID:QA-0097658

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2020/10/21 00:26 ID:QA-0097676大変参考になった

回答が参考になった 0

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