日雇い?契約について
はじめまして。
弊社では現在、営業コールスタッフの採用を予定しております。
最初の1~2週間で適正を判断し、お互いに相性が良さそうであれば正社員またはアルバイトとして契約、もし合わなそうであればその1~2週間で業務を終了させたいとのことです。
上記を前提に、
①このようなお試し採用の1~2週間は「30日以内の期間を定めて雇用される者」として、日雇労働者との契約になる、との解釈で間違いないでしょうか?
②このお試し期間の契約が日雇労働者との契約に該当するのであれば、適性判断後に弊社と合わない場合解雇予告なく契約を切ることが可能でしょうか?
お手数をおかけしますが、ご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2020/09/24 21:52 ID:QA-0096999
- K..Kさん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、内容を拝見する限りですと、あくまで長期間の契約を見据えた適性を見る期間になりますので、日雇いではなく試用期間と見るのが妥当です。
ちなみに試用期間であっても2週間以内であれば、日雇労働者でなくとも解雇予告無で契約終了、すなわち解雇が可能となります。
投稿日:2020/09/25 09:33 ID:QA-0097005
相談者より
ご回答いただき誠にありがとうございます。試用期間である旨承知いたしました。
追加の質問で大変恐縮なのですが、仮に2週間を超えて契約を終了するような場合、試用期間ではなく一旦日雇い契約を結ぶ必要がありますでしょうか?
投稿日:2020/09/25 14:11 ID:QA-0097035大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
単に試用期間である2週間で採否判断をすれば良いだけなので、あえて雇用契約を分ける必要がないのでないでしょうか。脱法的な二重の契約にするより、2週間以内に適性を見極められるのであれば、現実的で簡易と思います。
投稿日:2020/09/25 13:16 ID:QA-0097029
相談者より
ご回答いただき誠にありがとうございます。
2週間での判断をするような運用にいたします。
投稿日:2020/09/28 12:36 ID:QA-0097087大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事頂きまして有難うございます。
「仮に2週間を超えて契約を終了するような場合、試用期間ではなく一旦日雇い契約を結ぶ必要がありますでしょうか?」
― 一旦契約を終了するとなれば改めて雇用契約を締結し直す必要がございます。従いまして、特に問題がなければ手間を省く上でもそのまま雇用契約の継続をされるべきですし、まさにその為の試用期間であるといえるでしょう。
投稿日:2020/09/26 22:36 ID:QA-0097058
相談者より
再度ご回答いただき誠にありがとうございます。
2週間で決まらない場合、一旦契約終了後また契約を結びなおすようにいたします。
投稿日:2020/09/28 12:37 ID:QA-0097088大変参考になった
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