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法定外振替出勤について

もともと法定外休日が予定されていた日に、業務が発生し法定外振替出勤と勤務整理をしました。ただ、この日の業務が午前中(半日)で終わると言う事なので、午後は休みにすることにしました。この場合、午後の半休を有休若しくは、法定外振替休日として処理できるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/09/10 11:52 ID:QA-0096600

ntmさん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

振替休日は事前に振り返るものであり、休日である以上、半日単位はできません。

代休制度であれば、半日単位も可能ですが、代休制度は会社でどのような運用にするのかルール化して規定してください。

投稿日:2020/09/10 19:18 ID:QA-0096631

相談者より

ご回答ありがとうございました。
振替休日で処理することは半日である場合は不可ということですが、午後の休みに有休を充てることは大丈夫なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/09/11 08:57 ID:QA-0096639参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

振替休日を事前発令されたのでしたら、通常の労働日となった日も、その日1日する仕事量を提供する義務が使用者にあります。それが半日分の仕事量しかないのであれば、事業主責めの休業手当の問題となります。すなわち平均賃金の6割を支払わねば刑事責任を問われ、一方労働者は通常の賃金満額を請求する権利をもっています。

就業規則に、平均賃金の6割しか支払わないとあれば、民事上の責任もそこまでとなりますが、労働者が欲して年次有給休暇(半日)に振替を希望するのに対し、使用者が応じることまでは妨げられません。一方労働者の希望がないのに、半日有給休暇をあてることはできません。

投稿日:2020/09/13 12:59 ID:QA-0096703

相談者より

ご回答ありがとうございました。
頂いた回答を含めて再度状況を整理してみます。

投稿日:2020/09/14 09:00 ID:QA-0096706参考になった

回答が参考になった 0

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