契約社員の雇用契約期間中の昇給について
弊社の契約社員は2020/4/1-2021/3/31までの1年間で雇用契約書を交わしていて、契約期間は1毎の更新です。
昇給も毎年1回、契社更新のタイミングになるのですが、今回イレギュラーで契約期間の途中2020/9/1から昇給する社員がおります。
この様に、契約期間中に昇給などが発生した場合は新たに2020/9/1-2021/3/31で昇給した給与で雇用契約書を締結しなおしたほうがよろしいでしょか。
また労働条件通知書になりますでしょうか?
労働条件通知書の場合、どういった内容にしたら宜しいでしょうか。
何卒よろしくお願い致します。
投稿日:2020/08/27 19:36 ID:QA-0096180
- ゆきこんさん
- 東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
簡単な書面の交付で十分
▼雇用契約書や労働条件通知書は、その都度、必要になるものではありません。
▼ご質問に就いても(事情は分かりませんが)、賃金変更通知書等の簡単な書面の交付で十分です。定型はなく、意味が正しく認識される表現であればOKです。
投稿日:2020/08/28 11:17 ID:QA-0096204
相談者より
ご回答ありがとうございます。
社員の給与改定時に報酬通知書を渡しているので、報酬通知書(新、旧の金額の記載あり)で対応しようと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2020/08/28 17:15 ID:QA-0096219大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
給与辞令あるいは、変更箇所だけを記載して労働条件変更の覚書として双方捺印といったことでもかまいません。
昇給するということで、不利益変更ということではありませんので、仕事の評価、期待感をお互い確認し、モチベーションが上がると思われます。
投稿日:2020/08/28 14:17 ID:QA-0096211
相談者より
不利益変更ではないので、簡単な書面通知(報酬通知書)で対応しようと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2020/08/28 17:16 ID:QA-0096220大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。