平均賃金の算定(休業期間に有給を取得している場合)
平均賃金の計算方法について質問させていただきます。
平均賃金算出の際、休業期間(使用者都合の休業等)が含まれている場合はその日数及び賃金は期間から控除して計算するかと思いますが、
休業期間中に有給休暇を取得していた場合、その日数及び有給休暇取得分の金額は平均賃金算定の基礎から抜いて計算すべきでしょうか。
それとも含めたまま計算すべきでしょうか。
ご教示の程、よろしくお願い致します。
投稿日:2020/08/18 20:22 ID:QA-0095854
- あきばさん
- 東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 3001~5000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
事由を問わず支払実績に基づき算定
▼算定期間中には、色々な出来事が発生します。ご質問の休業もその一例です。平均賃金は,労働者の生活を保障する為のものですから、通常の生活賃金をありのままに算定することを基本とし、原則として、事由の発生した日以前3か月間に、その労働者に「支払われた賃金の総額」を、その期間の「総日数(暦日数)」で除した金額です(労働基準法第12条)。
▼因みに、会社が先に休業命令を出して休業日が確定している場合、その日は、最早、免除の対象となる労働義務がないことになり、労働義務のない日(会社都合の休業日)に有給休暇は取得できないことになります。
投稿日:2020/08/19 09:32 ID:QA-0095866
相談者より
ご回答ありがとうございます。
平均賃金の計算式、労働義務がない日は有給がとれないことについてよくわかりました。
投稿日:2020/08/20 14:58 ID:QA-0095932大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇は除外対象となる会社都合の休業ではございません。それ故、平均賃金の計算にも含められる事になります。
投稿日:2020/08/19 09:55 ID:QA-0095873
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございます。
平均賃金の計算の際には、賃金総額に今回の有給休暇の金額を含んだままとし、暦日から引く、休業日数からは有給の日数を引いて(有給を取っている日は休業していないと考えて)計算することにいたします。
投稿日:2020/08/20 15:03 ID:QA-0095933大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
含まれる
有給は業務を行ったことと同等ですので、当然含めるべきです。
尚、会社が休業期間であれば、その間有給休暇は成立しませんので、有給とはならないでしょう。
投稿日:2020/08/19 12:26 ID:QA-0095886
相談者より
ご回答ありがとうございます。
このような状況下のため、休業手当ですと、平均賃金の6割の支給になることから、特別に希望者には有給の取得を認めておりました。(店は確かに休業していました)
休業していたとはいえ、有給を取得させた日については、休業とはせず、平均賃金に有給の金額も含み、暦日からは引く休業日数からは有給の取得日を引いて平均賃金を算定しようと思います。
投稿日:2020/08/20 15:07 ID:QA-0095935大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
年次有給休暇は除外しません。
投稿日:2020/08/19 17:25 ID:QA-0095904
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/08/20 15:09 ID:QA-0095936参考になった
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