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雇用契約書の記載事項:パートタイム雇用に関して

お世話になります。

この度パートタイム雇用をすることになりました。
短時間正も見据えての雇用になるのですが
現在は子育てをしながらの勤務になります。

以下のような条件の場合記載方法はどのようにするのが良いでしょうか。

・勤務時間は9:00-18:00の間で1-3時間程度(子育ての合間を縫っての勤務のため日によって様々)
・週1-5日勤務(土日祝は休日)
・当社は社員がフルフレックスなため、できれば始業・終業時刻、出勤日は労働者に委ねたい。
※MF勤怠にて労働時間の把握は可能。
・上記の場合の所定労働時間の設定をどうするのがベストか。

雑な質問になってしまい申し訳ないのですが
ご回答いただけますと幸いです。

投稿日:2020/08/13 09:15 ID:QA-0095725

ワンコさん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

文面の内容では、いつ来るのか何時にくるのかわからないということになり、現場が困りませんでしょうか?

労使双方で、時間帯、出勤日等よく話し合い、可能な限りルール化した方がよろしいかと思います。

その上で、会社としても問題ないということであれば決定事項を明文化してください。
例えば、出勤日自由でかまわないとしても、前日までに連絡するのか当日〇時までに連絡するかなども決めておくべきでしょう。

投稿日:2020/08/17 13:54 ID:QA-0095770

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、所定労働時間につきましては労働契約書の必須記載事項ではございませんので、不定であれば無理に記載される必要はございません。所定労働日数につきましても同様です。また「週1-5日勤務」のようにある程度の目安があればその旨記載される事で差し支えございません。

他方、休日や始業・終業の時刻につきましては、記載が必要です。休日の場合には、曜日の指定までは義務付けされませんが、「土日祝は休日」という事で確定していればそのまま記載される事でよいでしょう。また始業・終業の場合ですと、考えられる最も早い時刻と遅い時刻を出退勤各々について記載され、その範囲内で当人と事前にご相談の上決められるようにされるとよいでしょう。

投稿日:2020/08/17 21:31 ID:QA-0095814

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

週の勤務日数1日~5日、1日の勤務時間1~3時間程度で子育ての合間を縫っての勤務、なおかつ、始業・終業時刻、出勤日は労働者に委ねたいという、ある意味労働者に取ってわがままな勤務形態であれば、前もって1か月間の勤務シフトなど組めないわけですから、所定労働時間の設定などできないでしょう。

であれば、勤務可能日の前日までに、例えば「3日月曜日は9:00から10:00まで勤務は可能ですから出勤します」といった連絡を都度入れさせ、労働時間管理をするしかないでしょう。

投稿日:2020/08/18 08:02 ID:QA-0095816

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

表記

ご提示内容をそのまま表記でいかがでしょうか。
休日や、勤務時間枠は定められているようですので、その中で確実に収まるのであれば、とりあえず契約として成り立つと思います。
実際の勤務ではいつ何時に来るかなどは事前に明示されていないと管理者は困るでしょう。

投稿日:2020/08/18 13:50 ID:QA-0095841

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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