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【コロナ休業手当】平均賃金の算出について

当方コロナの影響により、社員他パートタイム勤務の方へも休業手当を支給しています。

パートタイム勤務(時間給制)の方の平均賃金の算定方法ですが、『算定すべき事由の発生した日以前3ヶ月に、その労働者に対し支払われた当該賃金の総額を、その期間の労働日数で除した金額』を基に行ってまいりました。

そこで質問ですが、
①上で言う『当該賃金』には支払った休業手当は含まれるのでしょうか?
②上で言う『その期間の労働日数』に休業日は含まれるのでしょうか?

ご教授をお願いいたします。

投稿日:2020/07/22 15:46 ID:QA-0095298

モンブランさん
長野県/その他業種(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

そもそも休業手当は平均賃金以上である必要がありますので、

休業手当を支給する前に平均賃金を計算する必要があります。

ですから、①②のようなケースはありえないということになります。

投稿日:2020/07/22 16:35 ID:QA-0095300

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、平均賃金の計算方法を定めた労働基準法第12条第3項におきまして、「使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間」の日数及びその期間中の賃金については、3か月の期間及び賃金の総額から除外するものと示されています。

従いまして、いずれも除外された上で計算する事になります。

投稿日:2020/07/23 22:54 ID:QA-0095310

回答が参考になった 2

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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