【コロナ休業手当】平均賃金の算出について
当方コロナの影響により、社員他パートタイム勤務の方へも休業手当を支給しています。
パートタイム勤務(時間給制)の方の平均賃金の算定方法ですが、『算定すべき事由の発生した日以前3ヶ月に、その労働者に対し支払われた当該賃金の総額を、その期間の労働日数で除した金額』を基に行ってまいりました。
そこで質問ですが、
①上で言う『当該賃金』には支払った休業手当は含まれるのでしょうか?
②上で言う『その期間の労働日数』に休業日は含まれるのでしょうか?
ご教授をお願いいたします。
投稿日:2020/07/22 15:46 ID:QA-0095298
- モンブランさん
- 長野県/その他業種(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
そもそも休業手当は平均賃金以上である必要がありますので、
休業手当を支給する前に平均賃金を計算する必要があります。
ですから、①②のようなケースはありえないということになります。
投稿日:2020/07/22 16:35 ID:QA-0095300
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、平均賃金の計算方法を定めた労働基準法第12条第3項におきまして、「使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間」の日数及びその期間中の賃金については、3か月の期間及び賃金の総額から除外するものと示されています。
従いまして、いずれも除外された上で計算する事になります。
投稿日:2020/07/23 22:54 ID:QA-0095310
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