アルバイト雇用契約書について
アルバイトを雇用することになり、雇用契約書を作成しております。
正社員とは違うのでどのように作成すればよいのか教えてください。
(労働条件)
・勤務時間:10:00〜19:00の間で4時間程度
・勤務日:平日の週2〜3日程度 出勤する曜日は固定ではなく、本人の学業等のスケジュールに合わせて変動
・1週間の総勤務時間数は20時間未満
・1日あたりの勤務時間は4時間から減ることはありませんが、本人が時間があり、働きたいと申請すれば最長7時間半まで勤務可能
・賃金は時給
・休憩は6時間を超え8時間以下の場合45分、8時間超の場合60分
このようにシフト制のような勤務になります。
勤務時間がその日に決まったりするので、はっきり●時間と記載できません。
ある程度幅を効かせて、記載できますでしょうか?
この場合、勤務時間の欄などはどのように記載したらよろしいのでしょうか?
また、8時間を超えない部分については割増賃金を支払う必要はないのでしょうか?
その場合、雇用契約書にもその旨を記載すべきでしょうか?
初めてアルバイトを雇用する小さな会社で相談する方もおらず困っております。
ご教授お願い致します。
投稿日:2020/07/01 19:35 ID:QA-0094773
- ももじろーさん
- 福岡県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
アルバイト雇用契約書
▼原則、10:00〜19:00の間の4時間とし、前もって(前日や一週間前)通知する旨を付記すればよいでしょう。
▼実働8時間超に勤務には法定割増賃金の支払が必要ですが、身近な重要事項なので、雇用契約書への記載が望ましいと思います。
投稿日:2020/07/02 10:36 ID:QA-0094788
相談者より
迅速にご返答いただき、ありがとうございます。
ご指摘いただきたように雇用契約書には
勤務時間
原則10:00〜19;00の間の4時間とし、これを超えて勤務していただく場合は前日までに通知を行う
割増賃金
1日8時間を超える部分については以下の通り上乗せして支給する
時給×1.25×8時間を超えた時間
と記載すればよろしいでしょうか?
再度ご質問して申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。
投稿日:2020/07/02 18:13 ID:QA-0094798大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
一例を挙げますと、以下のようになります。
まず、勤務時間に関して、はっきりとした時間帯を記載するのが不可能な場合、
「勤務時間 : 原則として10時から19時の間で本人が希望し、かつ、就学に支障のない4時間とする。ただし、本人が就学に支障のない範囲内で勤務時間の延長を望み、会社も必要と判断した場合は、1日については7時間30分の範囲内で、1週間については20時間に満たない範囲内で労働時間の延長をすることがある。」
「勤務日 : あくまでも学業を優先するため、土日祝日を除いて本人の修学に支障のない範囲内で週に2〜3日とする。ただし、勤務希望日(可能日)は必ず前日までに電話、メール等で会社に通知するものとする。また、学業優先のため、全く就業不可能な週があった場合、双方で話し合って調整するものとする。」
賃金 : 時間給(〇〇円)とハッキリ記載してください。
1日の実労働時間が8時間を超えなければ、いわゆる法定の割増賃金を支払う必要はありません。ただし、これは法定事項ですから、あえて雇用契約書にその旨を記載する必要もありません。
投稿日:2020/07/04 12:54 ID:QA-0094844
相談者より
ご回答ありがとうございます!
とてもわかりやすく大変参考になりました。
これを参考にし無事に雇用契約書も完成しました。
本当にありがとうございます。
投稿日:2020/07/06 15:44 ID:QA-0094858大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。