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マイナンバー通知書について

平素は大変参考にさせて頂いております。

さて、本日より表記の運用が始まったのですが、具体的な実務の影響が見えておりません。

私見ですが
①5/25以降の出生した子を扶養する場合のマイナンバー取得
②非居住者が5/25以降に就職する場合にマイナンバー取得
③5/25以降に住民票住所の異動を伴う転居をした者が就職した場合のマイナンバー取得

の際に、マイナンバー通知書(③の場合はマイナンバー通知カード)のみしかない場合は、併せて住民票などマイナンバーが記載された公的書類も併せて提出を受けないと、事業所としてマイナンバー取得ができない。
と認識しております。

この認識で誤りはないでしょうか。
また、その他に具体的に実務に影響が出そうな点についてご教示頂けますと助かります。
何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/05/25 17:57 ID:QA-0093582

着眼大局さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

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