派遣法改正による契約書文言追記に関して
今回派遣法改正により、個別契約書に以下3つを追記する必要があるかと思います。
①教育訓練、福利厚生施設の確認
②協定対象労働者に限定するか否か
③業務に伴う責任の程度
派遣契約の契約書だけでなく、準委任契約の契約書も上記3点を盛り込む必要がありますか?
また、③の責任の程度ですが派遣先で役職がある場合は役職名を記載するかと思いますが、
契約書上に役職名だけでなく業務内容も記載する必要がありますか?
投稿日:2020/05/22 14:16 ID:QA-0093499
- 新人Sさん
- 東京都/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、準委任契約は労働者派遣契約とは全く異なりますので、これらの記載は当然不要です。
そして、責任の程度に関しましてですが、役職名があれば具体的な業務内容の記載がなくとも概ね把握出来ることから差し支えないものと考えられます。
投稿日:2020/05/22 20:48 ID:QA-0093516
プロフェッショナルからの回答
準委任契約
派遣とは全く性質が異なる契約ですので、盛り込む必要はないといえるでしょう。
そもそも社員でもなく、十分準委任契約を遂行できるだけの能力がある者しか契約対象とならないはずですので、教育など必要はないことになります。準委任契約では業務遂行指示ができない分、委任する作業内容については明確に記載された方がトラブル防止には良いのではないでしょうか。
投稿日:2020/05/25 11:21 ID:QA-0093566
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