雇用調整助成金の平均賃金について
休業手当に用いる平均賃金の原則的な算定方法は、「休業日の直近の賃金締切日以前3ヶ月間の賃金の総額をその間の総日数で除す」とあります。
一方、雇用調整助成金の支給に関する平均賃金は「前年度1年間における雇用保険料の算定基礎となる賃金総額を、前年度1年間における1か月平均の雇用保険被保険者数および年間所定労働日数で割った額」とあります。
この「総日数」か「労働日数」で割るかは統一して計算するのでしょうか。
例えば手当を「総日数」で割った場合は助成金の方も「労働日数」でなく「総日数」で割るのでしょうか。
ご教示いただければと存じます。
投稿日:2020/05/09 19:13 ID:QA-0093002
- *****さん
- 広島県/医療・福祉関連(企業規模 1~5人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
休業手当として、そのような計算でいくら支払うのかは、労使協定で定めます。
このときに、平均賃金の〇%とする場合には、暦日数で割りますので、助成額については365日で割った額となります。
労使協定で、所定労働日数の〇%とする場合には、助成額についても年間所定労働日数で割った額となります。
投稿日:2020/05/11 14:41 ID:QA-0093039
相談者より
ご回答ありがとうございました。
明瞭簡潔ではっきりいたしました。
投稿日:2020/05/13 10:23 ID:QA-0093097大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休業協定書の中で定められた計算方法で統一される必要がございます。
但し、休業手当の支給額が労働基準法に基づく原則的な3か月での計算による平均賃金の6割を下回る事は認められませんので注意が必要です。
投稿日:2020/05/11 18:32 ID:QA-0093052
相談者より
ご回答ありがとうございました。
雇用調整助成金と休業手当を別々に調べることで混乱しておりました。
ありがとうございました。
投稿日:2020/05/13 10:24 ID:QA-0093098大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。