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有給の時季変更権について

昨今のコロナウイルス問題に際し、従業員が4月一杯有休取得をしたいとの要望に接しております。
(通勤での感染を防ぎたいため)

会社としてはせめて週2~3回でも出社してもらいたいのですが、時季変更権は行使することはできるでしょうか?

投稿日:2020/04/10 15:57 ID:QA-0092064

総務の課長さん
東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

時季変更

「せめて」ではなく、絶対に4月に代替えが効かない理由があれば可能です。補充人員の手当や業務上の必要性で「その日」に勤務がなければ経営が成り立たないほどの重大な事由かどうか判断して下さい。それよりも通勤が危険であれば時差出勤やシフト勤務などで代替え案を先に検討、話し合うべきと思います。

投稿日:2020/04/11 12:07 ID:QA-0092087

相談者より

週2日の在宅、時差等は導入いたしましたが妥協点探っていきます。

投稿日:2020/04/13 09:32 ID:QA-0092108大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

在宅勤務の可能性はないか

▼新コロナウイルス感染症に対する全世界的対応の最最中での有給取得の申し出であるだけに、通常なら行使できる時季変更権も色褪せる気がします。
▼本人の職務やネットワーク環境は分りませんが、感染症リスク回避が目的なら、何らかの方法で、在宅勤務の可能性を検討できないものでしょうか・・・。

投稿日:2020/04/11 15:29 ID:QA-0092092

相談者より

余程の緊急性や重要性が無いと難しそうですね…
参考になりました。

投稿日:2020/04/13 09:33 ID:QA-0092110大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時季変更権につきましては元来事業の正常な運営を妨げる等ごく限られた局面でのみ認められるものとされています。

加えまして、感染防止による休業要請も実施または検討されている中で、健康優先で年休取得を求められるのは当然の状況ともいえますので、やはり極力時季変更権は行使されるべきでないと踏まえるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2020/04/13 17:22 ID:QA-0092139

相談者より

やはりコロナの情勢を鑑みて考慮した方が良さそうですね。ありがとうございました。

投稿日:2020/04/13 19:27 ID:QA-0092148大変参考になった

回答が参考になった 0

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