有給の時季変更権について
昨今のコロナウイルス問題に際し、従業員が4月一杯有休取得をしたいとの要望に接しております。
(通勤での感染を防ぎたいため)
会社としてはせめて週2~3回でも出社してもらいたいのですが、時季変更権は行使することはできるでしょうか?
投稿日:2020/04/10 15:57 ID:QA-0092064
- 総務の課長さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
時季変更
「せめて」ではなく、絶対に4月に代替えが効かない理由があれば可能です。補充人員の手当や業務上の必要性で「その日」に勤務がなければ経営が成り立たないほどの重大な事由かどうか判断して下さい。それよりも通勤が危険であれば時差出勤やシフト勤務などで代替え案を先に検討、話し合うべきと思います。
投稿日:2020/04/11 12:07 ID:QA-0092087
相談者より
週2日の在宅、時差等は導入いたしましたが妥協点探っていきます。
投稿日:2020/04/13 09:32 ID:QA-0092108大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
在宅勤務の可能性はないか
▼新コロナウイルス感染症に対する全世界的対応の最最中での有給取得の申し出であるだけに、通常なら行使できる時季変更権も色褪せる気がします。
▼本人の職務やネットワーク環境は分りませんが、感染症リスク回避が目的なら、何らかの方法で、在宅勤務の可能性を検討できないものでしょうか・・・。
投稿日:2020/04/11 15:29 ID:QA-0092092
相談者より
余程の緊急性や重要性が無いと難しそうですね…
参考になりました。
投稿日:2020/04/13 09:33 ID:QA-0092110大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、時季変更権につきましては元来事業の正常な運営を妨げる等ごく限られた局面でのみ認められるものとされています。
加えまして、感染防止による休業要請も実施または検討されている中で、健康優先で年休取得を求められるのは当然の状況ともいえますので、やはり極力時季変更権は行使されるべきでないと踏まえるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2020/04/13 17:22 ID:QA-0092139
相談者より
やはりコロナの情勢を鑑みて考慮した方が良さそうですね。ありがとうございました。
投稿日:2020/04/13 19:27 ID:QA-0092148大変参考になった
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