1年間の変形労働時間制の途中変更
弊社は1月1日から1年間の変形労働時間制採用しております。
就業時間は9時~17時、休憩は12時~13時 です。出勤日数は225日です。
社員からの要望があり、ざっくりとですが、以下のように変更したいと考えております。
4月1日から6月末まで 就業時間を9時~19時に変更。
7月1日から12月末まで 就業時間を9時~15時に変更。
もちろん、社員の同意を得て、労使協定を結びますし、就業規則も変更いたします。
また、当初から予定していた年間の総所定労働時間は変えません。
投稿日:2020/03/31 13:36 ID:QA-0091770
- リーフさん
- 広島県/放送・出版・映像・音響(企業規模 31~50人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働者側からの希望という事ですので、途中変更されても差し支えございません。改めて労使協定の締結等、法令に基づく手続を採られる事で大丈夫です。
投稿日:2020/04/01 09:20 ID:QA-0091786
相談者より
先生ご回答ありがとうございます。
給料については、弊社は月給制をとっているのですが、就業時間が多い月は、多く支給し、少ない月は、少ない支給するのではなく、毎月、固定の月給を支払うほうが良いと思うのですが、いかがでしょうか。就業時間を超えた日は、別途残業代をお支払いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2020/04/01 13:11 ID:QA-0091809大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
給与の件に関しましても先の回答と同様の対応で差し支えございません。重要となるのは、労使間での真摯な協議及び合意の形成といえます。
投稿日:2020/04/01 19:35 ID:QA-0091820
相談者より
的確なアドバイスありがとうございました。
投稿日:2020/04/02 12:03 ID:QA-0091853大変参考になった
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