休憩について
お世話になります。
当社の労働時間を管理するシステムが「LYSITHEA」というものになりました。
こちらにかわり、業務が多忙で休憩が取れない日でも、自動で1時間削られます。
そこで、当社の人事部へ問い合わせしたところ下記回答がきました。
当社の就業規則では、以下のように定められています。
・休憩時間 勤務時間内に1時間(原則取得範囲は午前 11 時半から午後2時半までとする)
※就業規則第18条
遅刻や早退が仮にあったとしても、上記時間内に1時間休憩をとることは、
就業規則上のルールとなりますので、必ず取得をお願いいたします。
・6時間や8時間ルールは、あくまで労働基準法上に記す最低限の考え方です
・午前半休の場合等は、もちろん別です
・この場合であっても、6時間超の勤務となる場合は休憩を取得していただきます
誠に恐れ入りますが、よろしくお願い申し上げます。
上記回答が来て、どうしても取れなかった場合でも、1時間の休憩分は引かれるということですね。承知しました。としか回答が出来ませんでした。
業務多忙でどうしても休憩が出来ない日もあります。それでも、取らなかった自分が悪くその分1時間引かれるのは納得できませんでしたので、こちらにご相談いたしました。
休憩を取得できていないのに、取得したことにさせられるのは、納得せざる負えないのでしょうか。
お時間あるときで構いません。ご回答、宜しくお願いします。
投稿日:2020/03/25 12:22 ID:QA-0091623
- 前田さん
- 東京都/保険(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休憩を取得する義務が従業員にあるのではなく、従業員に休憩を取得させる義務が使用者にあるというのが正しい理解になります。
従いまして、仮に業務の都合でどうしても休憩が取れないという事であれば、その責任は使用者である会社側が負わねばなりません。
文面を拝見する限りですと、従業員が休憩を取りたくても取らせてもらえないといった状況が現場で発生しているように思われますが、本当にそうであれば人事部が行うべき改善指導の対象は当該従業員ではなく現場の管理者や上司という事になります。
勿論休憩を取得していないのに取得した事にさせられる等というのはあってはならない違法行為ですので、注意が必要です。
尚、こちらの掲示板の主旨は経営者及び人事担当者からのご相談にお答えするものですので、従業員としての立場からのお問い合わせという事でしたら、労働基準監督署の無料総合労働相談コーナー等へご相談頂ければ幸いです。
投稿日:2020/03/25 21:26 ID:QA-0091634
相談者より
大変勉強になりました。
尚、ご相談場所を勘違いしており大変申し訳ございませんでした。退会させていただきます。
ありがとうございました。
投稿日:2020/04/16 13:51 ID:QA-0092271参考になった
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