無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

介護サービスの出来高払制

訪問看護介護系の事業を営んでいます。
訪問スタッフによって時間の使い方に濃淡があり、現在の時給制よりも出来高払い(歩合制?)が良いと希望の声が多いです。
出来高払いには、なにを含めれば良いのか、交通費や休憩時間も自己管理になるのか、どこまでがセーフかアウトかわかりません。一般的にはどこまで内容を盛り込むものでしょうか?
私、事業を始めたばかりで契約関係の知識に疎く、書式の相談などは弁護士でしょうか?社労士でしょうか?

投稿日:2020/01/19 17:46 ID:QA-0089754

サウナさん
北海道/医療・福祉関連(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「出来高払い」がよいと思うが、先ず、労基法関連の要点を掴んで・・

▼医療行為の報酬の支払には、出来高払いと包括払いがありますが、時給制には、実際に行われた医療行為の積上げ概念がないので、包括払いと見做して好いでしょう。
▼出来高払いと包括払いには夫々長短がありますが、実際に行われた医療行為を積み上げる点では、一定の納得性が勝るのではないでしょうか。交通費は当然実費加算、労基法の趣旨に沿った休憩の付与が必要です。
▼下記、厚労省の「訪問介護労働者の法定労働条件の確保について」を一読後、社労士にご相談されるのがよいでしょう。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/041115-1a_0007.pdf

投稿日:2020/01/20 11:10 ID:QA-0089757

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社から業務に関わる指示をされて仕事を行わせている限り、請負等ではなく雇用契約に基づく労働者扱いとなります。

従いまして、出来高払いの採否に関わらず、基本的に会社側で時間や費用管理等全てを行う必要がございます。

制度詳細につきましては御社業務事情にもよりますので、こうした人事労務の内容でしたら書式の件も含めましてまずは当分野の専門家であるお近くの社労士事務所に直接ご相談されコンサルティングを受けられる事をお勧めいたします。

投稿日:2020/01/20 22:59 ID:QA-0089779

相談者より

ありがとうございます。
賃金を少しでも稼ぎたいがために、ワザと昼休憩を取得しなかったり、外勤から遅くに戻り残業するパート社員が2人で結束して在籍しており、出来高払いを検討しました。

投稿日:2020/01/21 22:35 ID:QA-0089818大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。